運送業や住宅会社の経営改善や事業再生、現場での実務と償却前営業利益の話
<金融庁>連帯保証を禁止…経営無関与の家族・知人
毎日新聞 6月23日(木)2時36分配信
金融庁は22日、金融機関が中小企業などに融資する際の連帯保証に関する監督指針を7月にも改正する方針を固めた。経営者の家族や知人らで、経営に直接関与していない第三者による個人連帯保証を原則禁止にする内容。第三者の積極的な申し出で、連帯保証を認める場合でも、その意思を事前に署名文書で確認するよう金融機関に義務づける。
企業が倒産した時などに、保証人を引き受けた知人や親戚が借金を肩代わりする連帯保証には以前から批判が強く、同庁は東日本大震災前から指針改正を検討。震災で被災した債務者が破産した場合などに、連帯保証人への請求が頻発する恐れがあるため、改正の具体化を急ぐことにした。過去の債務については、今回の改正は適用されないが、金融機関が新基準に準じて連帯保証人への請求を配慮するよう促す。
新指針で連帯保証の対象から外すのは、経営に関与していない家族、親族、先代経営者、仕事上の関係者ら。積極的な申し出があれば連帯保証人になれるが、その場合は書面による確認を徹底する。【田所柳子】
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あっちこっちで・・・
この記事がブログで議論されているが・・・
こんな内容の法律なら作っても作らなくても同じでは???
積極的な申し出があれば連帯保証人になれる???
こんなことは、今までも同じであった筈である。
汚い金融機関は・・・
積極的な申し出があったというストーリーを描くであろう。
書面に署名と捺印があれば、積極的な申し出があったということになる。
しかも・・・
東日本大震災を受けても、過去の債務は今回の改正には含まれない。
例えば・・・
震災被害を受けた被災者が、新たな融資を申し込みに行った場合に、
「積極的な連帯保証の申し出があるならば、銀行もなんとか融資が実行できるんですがね・・・」
そう言われたら、言い回しが違うだけで今までと何が違うの???
取組みは評価をしたい。
実効性が問題である。
担保と連帯保証人でしか融資をしてこなかった銀行が・・・
企業価値や企業の将来性を判断して企業に融資をする、そんなことが可能になるのか?
現実問題としては難しいであろう。
連帯保証人が社長一人でも、今までと同じ基準で融資を審査する。
ハッキリ言って、無理でしょう!!!
しかし、連帯保証の被害はなくなっていただきたい。
延命のためだけ、銀行が融資をしたいだけ、そんな事情も多くある現実を見ると、
保証がないと融資をしないというスタンスは大きな被害を事前に防げるという意味合いはあるかもしれない。
連帯保証の制度は悪だと思う。
銀行を守るための制度である。
先進国で連帯保証の制度がある国は少ない。
さてさて・・・
どこまで金融庁が監督できるのでしょうか???