『浦安市美術展表彰式(浦安市)』
不当な「解雇」に基づく紛争をスピーディーに解決。
【 依頼主 】
20代 男性(千葉県市川市在住)
【 相談前 】
勤務中に負った怪我で休職中,会社側から一方的に「解雇」を言い渡され,途方に暮れていた方からのご相談。
【 相談後 】
「ご相談者」と入念な打合せをした上で,ご依頼いただいてから約2週間後に「労働審判」(「労働訴訟」よりも簡易・迅速な手続)を申し立て,「解雇」の違法性を主張しました。
「労働審判」を申し立てたことにより,最初のご相談から約2か月という短期間で,「解雇」の違法性を会社側に認めさせ,給料の約3か月分の「解決金」を支払うとの条件で和解が成立しました。
【 弁護士からのコメント 】
会社側から一方的に「解雇」を言い渡された場合でも,法的手段に訴えることにより,「解雇」の違法性が認められる可能性がありますので,たとえこのような状況に陥ってしまったとしても,泣き寝入りする必要は全くございません。
「労働審判」という簡易・迅速な手続を活用すれば短期間で解決することが可能ですので,まずは弁護士にご相談ください。
弊事務所においても,初回の法律相談は30分無料(土日・祝日・夜間対応可)で承っておりますので,
離婚事件,相続事件,労働事件,借金問題,交通事故,刑事事件等の法律問題でお困りの方は,
お気軽にご相談ください。
主たる取扱業務
離婚,慰謝料,交通事故に強い「東京湾岸法律事務所」
代表弁護士 西島克也
【アクセス】
・JR京葉線、JR武蔵野線『新浦安駅』から徒歩7分
・東京メトロ東西線『浦安駅』からバス9分『順天堂病院前』で下車
【ホームページ】
http://tokyowangan-law.com/
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