コンプライアンス
建設業許可の登録には各都道府県の建設産業課(各県により呼び方の差異はあります)に書類の提出があります。「建設業登録の手引き」の資料に基好きかなりな量の書類を揃える必要があります。建設業の種類によって特殊建設業と一般建設業に分かれますがここでは大半をしめる一般建設業許可についての解説といたします。
手順1
建設業取得の許可要件に合致しているかどうかをまず確認します。条件に合致していなければ次へは進みません。許可要件の5項目に当てはまるかどうかまず初めに行うことです。
手順2
手順1の許可要件に合致していたら次の段階に進みます。
手順3
各都道府県の手引書の内容を先方の建設業者に約140~150ページありますが一つずつ説明を致します。許認可申請で一番時間の掛るところです。手順書には申請書の書き方の見本も記載されています。膨大な資料ですがお互いに理解しなければ書き進めることはできません。業種は何でそろえるべき書類は何なのかをどこに行って書類を揃えるのか我々行政書士に依頼できるのもあればできないものもあります。資産の証明をする残高証明書は当事者しか取れません。その他諸々の項目があります。確認書類は特に難解ですが必要な書類です。
手順4
手順1~3までの説明に通常2~3時間かかります。説明が終わったら先方からの書類がいつそろうのか通常2週間程度で揃えていただきます。決算書は顧問税理士の方に協力してい頂いてください。
以上に基好き書類が何時そろうかの確認を致します。簡単に言うと行政書士に作成してもらう下書きの書類です。
例えば7月1日の書類がそろうとすると作成に二週間掛かるとして7月15日前後には役所に提出出来る日程です。
不足書類がなければほぼ45日前後(千葉県の場合)で許可が下ります。9月15日頃認可予定です。(お盆を挟むのでこれくらいだと思われます。
上記の内容をお互いに理解したうえでないと申請書認可には至りません。切磋琢磨して頑張りましょう!