空き家の相続 「どうするのが良いのか?」
今回は、表題の「改正空家法で、放置している実家の整理が進む?」について述べてゆきます。
1カ月前にアップをした記事で「特定空き家」について述べましたが、今回はより深く記述をしたいと思っております。
まず空き家問題が全国で深刻化しいてる状況を述べてゆきましょう。
「平成30年住宅・土地統計調査結果」(総務省統計局)によると、2018年18月時点の全国の空き家数は848万8600戸と過去最多となり、前回調査の2013年に比べて29万33000戸(3.6%)増加したと言う事でした。
なんとこれは、全国の住宅の内7軒に1軒が空き家だと言う事です。
空き家は、固定資産税、管理費、近隣住民への景観や衛生面、治安悪化、住宅の劣化による災害などの「負」の影響を生み出しますので、「負」動産と呼ばれているようです。
これらにより国も2015年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家法)が施行されました。
これは、居住のない空き家において、放置を続ければ倒壊などの危険性が高い空き家は「特定空き家」に指定され、放置すると助言や指導、勧告などが行われ、最終的には取り壊しとなる「行政代執行」が行われることになるという内容でした。
この「行政代執行」は、弊社もつい先日名古屋市より指名を受け、空き家の解体を致しましたが、請求は名古屋市が持ち主に請求すると言う事であり、決して自治体が代わりに支払ってくれるという物ではありません。
話を戻しましょう。
改正前の空家法は、倒壊の危険性がある空き家、つまりかなり酷い状態の空き家中心の対応であった事から、周囲に影響を及ぼす前の段階で管理や有効活用を促すために、昨年2023年12月に法の改正をしたのです。
施行された改正空家法では、「特定空き家」に至る前の窓や壁が破損しているなど管理が不十分な状態の空き家を「管理不全空き家」とし、行政による改善の指導が行えるようにしたのです。
助言に従わずに勧告を受けると固定資産税などの軽減措置(住宅用地特例)が受けられなくなり、税負担が大幅に増えることになるのです。
また、市区町村(自治体)が、中心市街地や地域の再生拠点、観光振興地区など重点的に空き家の活用を図りたい区域を対象に、建築基準法などで定められている接道や用途の規制を緩和できる「空家等活用促進区域」の指定権限を持つことになり、用途の変更や建て替えなどを促進できるようになりました。
要は、空き家を放置されている方々には、より厳しい内容となり、自治体には、自由度の高い有効活用を促す内容に改正されたのです。
これにより、助言や指導、勧告に従わない場合は、代執行が増えることになるでしょう。
現在、遠方にある実家を「家財が多くて、何とも出来ない」「遠いので、なかなか行けない」「整理をする暇がない」等の理由で、放置されていらっしゃる方も多いと思いますが、先程述べた「負」の遺産になる確率が高まりましたので、早めに動かれたほうが良いでしょう。
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