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香川浩司

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香川浩司(かがわこうじ) / 遺品整理業

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コラム

実家の片付けで処分に困る物 その4(着物、その他遺骨・先祖代々の物)

2023年4月14日

テーマ:遺品整理 生前整理

コラムカテゴリ:くらし

その4です。最終回のこの回は、7位「着物」、9位「その他遺骨・先祖代々の物」について記述します。(8位は、2月公開のその2に記述)
まずは、その1からのアンケート調査の内容が分からない為、冒頭にアンケート調査を再度記載します。

「実家の片付けで処分に困るもの」・・・611回答

1位「写真・思い出の品」 134票
2位「趣味・収集品」 107票
3位「家具・家電」 105票
4位「仏壇」 66票
5位「衣類」 65票
6位「食器」 56票
7位「着物」 46票
8位「宝石・貴金属」 21票
9位「その他 遺骨・先祖代々の物等」 11票

まずは、7位の「着物」です。
コロナ前は何とか買取が出来ましたが、コロナにより人出が減り、着物を着る人が大幅に減った事から、着物専門の古物市場もどんどん縮小し、こういった市場でも着物としてではなく、布切れとしての価値の方が高くなり、ほとんど金額が付かない物になってしまいました。
布切れを、再利用し、他の物に張り付けて新しい物を作る業者も居ますが、業者数が少なく、高値に転じる原因にはなっていません。
よって、自らが着る場合を除いては、5位の衣類と同じく、処分をされた方がよいかもしれません。

8位の宝石・貴金属は、その2の「趣味・収集品」に記述がありますので、その2をお読みください。

9位「その他 遺骨・先祖代々の物等」についてですが、これは難しい問題です。
遺骨は、刑法190条により、簡単に廃棄することが出来ません。(勝手に土に埋める事も不可)
お墓とは別に骨壺にある場合、または最初からお墓は無く、骨壺だけ家にある場合が、時々ありますが、お墓がある場合は、そこに一緒に納骨すればよいのですが、無い場合は、その遺骨を処分するのか、それとも合祀墓に移すなどの方法がありますが、どこへ埋葬するにしても自治体が発行する改装許可証が必要です。
(自治体により様式が異なります。)
よって改装許可を申請する事となりますが、管理者から埋蔵証明や納骨許可証を貰う必要があるので、詳しい手続きについては、住職や霊園管理者に確認すると良いでしょう。
先祖代々の物については、他のご遺族の意向も考慮する必要があるので、ご親族で決められた方が良いでしょう。

以上が、遺品整理時や生前整理時に、処分に困る物についての記述となります。
暫くの連載でしたが、最後までお読みいただき、ありがとうございました。

こころテラス東海は、遺品整理や生前整理の経験豊富な業者です。
今回の記述以外に、不動産の売却、車両の売却、解体などの問題もありますが、関連会社に不動産会社がある事と、こころテラス東海には解体工事の許可も取得しており、これら全てに対応可能です。
お困りの際は、気軽にご相談ください。
見積もりは無料です。

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