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遺品整理の期限について

香川浩司

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テーマ:遺品整理 生前整理

今回は、遺品整理で注意する期限が有る物について記述いたします。
近しい方を亡くした場合、悲しみが心を曇らせ、生前の自らの行動や言動の後悔等、なかなか遺品整理が進まない場合があると思います。

では、何時から遺品整理を開始すれば良いのか?、又は何時迄に遺品整理をやれば良いのか?という点ですが、一般的に死亡届や年金などの市や国への届け出や、相続税の申告期限前など色々なしなければいけないことが有り、これらを機に始めるという方が多いと思います。
しかしながら、単純には遺品整理の期限や、始めなければいけない時期などと言うモノはありません。
気持ちが落ち着くまで、着手しないという考え方もありますが、モノによっては、対応の期限が有る場合があるのです。
よって以下の期限の有る物から先に対処をしておくことをお勧めいたします。

1)賃貸物件の場合
まずはその物件の退去日を確認してください。
賃貸物件の場合、家賃を払い続けていれば退去しなくても良いので、退去までの期限はありませんが、告知して直ぐに退去が出来るわけではないので、管理会社又は大家さんに確認を取ってださい。
私の住んでいる東海三県の民間の賃貸物件は、一般的に告知から1か月後退去です。
例えば、1月中に告知をしたなら、2月末に退去と言う事になります。
よって、退去をする場合、余計に家賃を払わないようにできるだけ早く、告知をする事が肝要です。
またこの際に、保証人の有無、敷金礼金の有無、入居年数の確認、賃貸物件の設置物の確認(エアコン、電灯、湯沸、風呂釜等)を確認してください。
保証人が無い物件もありますが、保証人が親族以外の場合もあるので、遺産放棄などをした場合、その方に迷惑がかかる場合もあります。
敷金がある場合は、退去時のリフォーム(壁紙やクッションフロアーの交換、ハウスクリーニング代)がそこから引かれますが、敷金が無い場合は、退去後にリフォーム代が請求されます。
入居年数に関しては、過去の判例から約7年以上住み続けた場合、「経年劣化によるリフォーム代を借主側が支払わなくても良い。=家賃にこの経年劣化のリフォーム代が含まれている。」という判例があり、退去時に莫大なリフォーム代を請求されないようにする為の確認です。(但し、借主が家屋内を故意に破損破壊した場合は別です。)
設置物の確認は、家財を撤去する場合に、撤去するものとそうでない物を理解しておくために必要です。

次に市営や県営住宅も、1カ月前告知が一般的ですが、場所によっては、告知から2週間以内という住宅もあるので、確認が必要です。(東海地方)
また、市や県は現状回復(入居前の状態に戻す)を強く言ってくる場合が多いので、ゴミ屋敷や、破損や破壊の箇所がある場合、かなり高額なリフォーム代の請求がある場合があるので、注意が必要です。
特に、ペット飼育不可でのペット飼育や、ゴミ屋敷、ゴキブリ屋敷などは、リフォームに莫大な費用が掛かる事があります。
上記から、賃貸物件の場合は、遺品整理の期限まであまり時間がないと思います。

2)相続税の申告
相続税は、「相続の発生から10ヶ月以内」と期限があるため、それまでに行う必要があります。
もちろん、故人に負の遺産(借金等)がある場合も同様で、相続するのか、それとも相続放棄をするのか?と言う事も決める必要があります。
ただ、遺産放棄の場合で、土地家屋がある場合は、遺産放棄をしてもその土地や家屋の管理責任は残るので、天災や火事などの場合で近隣に迷惑を掛けた場合、その責任を負う事から注意が必要です。
話を戻しますが、実は相続税は2015年に基礎控除額が引き下げられたため、相続税の申告の範囲が広がったので、その申告が必要なケースが増えています。
ちなみに、先の10ヶ月という期限内に申告をしなかった場合で、遺産があり「悪質な申告逃れ」と判断されると、「無申告加算税」という追徴課税や「1年以内の懲役、または50万円以内の罰金(先の追徴課税とは別)」を受ける場合もあるので、注意が必要です。

また、目に見えるお金(預貯金)が少なくても、生命保険金や死亡退職金、デジタル遺産と呼ばれる株やFX、ビットコインなどの目に見えない遺産も確認する必要があります。
別に、名義預金が、後々の税務署の調査で分かり、延滞金や過少申告加算税の対象になってしまうケースもあるので、「うちには関係ない」と思わず、確認をしておく事が重要です。
よって、遺品整理をしてみないと、財産の総額が見えない場合もありますから、遺品整理は余裕をもって早めにしておくほうが良いと思います。

と今回は、遺品整理の中で期限が有る物を書き出しましたが、それ以外は「気持ちが落ち着いて、やる気になったら」で大丈夫ですが、やはり心のどこかに引っ掛かってくるので、早めに開始をしたほうが良いのではないでしょうか。

こころテラス東海は、遺品整理や、生前整理のお手伝いを真心こめて、丁寧に行います。
見積は無料ですので、是非お気軽にお声をお掛け下さい。

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専門家

香川浩司(遺品整理業)

株式会社L.A.P東海(こころテラス東海)

遺品整理では、故人の貴重品などを必ず仕分けてお返し、古物として価値ある不用品を買取り、ご遺族の廃棄費用負担を減らし、安価かつ高品質なサービスを提供致します。解体工事や不動産売却の対応も可能です。

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