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80代後半の女性からのご相談
・私は一人っ子で幼い時に養子に出た
・結婚はしておらず、現在も一人で暮らしている
・よく面倒を見てくれる養子先の甥っ子や従妹たちに遺産を分けたい
・揉めない相続にしたい
というご依頼内容でした。
親族関係の確認の為、戸籍謄本を取得したところ、一人っ子ではなく、実の兄弟と異父兄弟の存在が発覚し
養子に入った先の従姉妹だけでも8人もいらっしゃいました。
この場合、推定相続人は実の兄弟と異父兄弟になります。
ご相談者様の希望通りに分けたいのであれば、遺言書の作成しか方法はありません。
財産を一覧表にして、親族は把握しやすいように家系図形式にして作成、図にすると分かりやすいので、ご希望を伺いながら遺言書の原案を作成し、公正証書遺言として完成させる事ができました。
このように、誰に相続権があるのか推定相続人を確認してから遺言書の作成を行わないと、相続時に希望通りにならない可能性もあります。
こちらのご相談者様も、複雑な親族関係を図示したことで、推定相続人、推定相続人以外の方のイメージがまとまり、ご希望通りの遺言書の作成が出来、とても安心しておられました。
ご自身の遺産分割が希望通りになるか、気になる方はご相談ください!
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