遺言書が必要な方って誰??
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②メールの場合は、当方よりメールでお返事させていただきます。その中でお日にち・場所の打ち合わせを行います。
③初回面談はサロンかご自宅で、ご相談内容をお聞きします。
④2回目の面談はお聞きした内容から、最適な対策表を作成しご説明いたします。
⑤その内容でよろしければ、正式受任となり業務に移ります。
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