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鉄浩二(くろがねこうじ) / 社会保険労務士

社会保険労務士法人ルート企画 山形事務所

コラム

山形県の最低賃金が665円に改定

2013年10月19日

テーマ:労務管理の豆知識

コラムカテゴリ:法律関連

山形県の地域別最低賃金がいくらかご存知ですか?

今日(平成25年10月19日)現在654円です。
この最低賃金は、来週10月24日から改定になります。

気になる金額はというと、現在の654円から
11円UPの665円に変更です。

よくある勘違いなんですが
「うちの会社は正社員だけで月給制だから大丈夫!!」
という社長さん、実は多いんです。

最低賃金に月給制も時給制も変わりありません。

月給制も時間単価に割戻しで判定しますので、当然に対象になります。

所定労働時間にも依りますが、月給11万円台の給料を支払っている場合は、
最低賃金を割り込む場合があります。

最低賃金ぎりぎりで雇用している会社は、特に注意したいところです。

ちなみに一番高い東京の最低賃金は869円
全国平均では764円

実は、かなりの差があるんですよねぇ (>_<)

この差を少しでも埋めようと、最低賃金を上げる努力を
している会社への補助金があります。

業務改善助成金です。

これは、実に使い勝手が良い助成金です。

最大4年間で400万円受給することもできます。
規模の大きい会社が活用すると採算が取れない一面もありますが、
中小零細企業は、是非活用をしたい助成金です。

業務改善助成金について詳しく知りたい場合はお気軽にお問い合わせくださいね。

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特定社会保険労務士・行政書士 鉄 浩二
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TEL:023-666-7177 FAX :023-666-7176
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