[2017-11-17] シンポジウム「不動産価値評価におけるAI利用の可能性」
当事務所では、買収予定地が所有者不明の場合など、所有者不明土地について以下のような調査等を行っています。
【所有者の確認】
. ・不動産登記情報による登記名義人の確認
. ・住民票等による所有者の所在及び生死の確認
. ・真正な所有者の確定
【未相続地の調査】
. ・相続人の探索(住民票・戸籍調査等)
. ・相続放棄申述に関する照会
. ・相続関係説明図の作成
. ・遺産分割協議書の作成等による相続手続の完了
【意思表示を得られない場合の手続】
. ・成年後見人の選任申立手続、成年後見人への就任・事務代行
. ・相続財産管理人の選任申立手続、相続財産管理人への就任・事務代行
. ・不在者財産管理人の選任申立手続、相続財産管理人への就任・事務代行
. ・認可地縁団体の設立、認可地縁団体が所有する不動産である旨の申請
なお、上記調査等に伴う登記手続については提携の司法書士に依頼致します。
【その他】
. ・老朽放置家屋及び放置農地の現況調査
: http://toyama-kantei.com/jp/2017/10/25/