審査が緩い借り入れの実態と注意点を徹底解説
借用証書で資金トラブルを防ぐ!起業前に知っておくべきお金の約束
執筆者
起業コンサルタント(R)・税理士・行政書士・FPの 中野裕哲 が、起業準備の現場で本当に役立つ「借用証書」の基本を解説します。
結論:借用証書を書くか・書かないかで、将来の安心度は大きく変わります。親しい間柄ほど、あえて文書化して誤解と揉め事を未然に防ぎましょう。
1. 借用証書ってそもそも何?
- 定義:借主が「誰から」「いくら」「いつまでにどう返すか」を明記する“お金の約束”の証文
- 法的性質:民法上の金銭消費貸借契約(口頭でも成立。ただし文書化が鉄則)
- 目的:トラブル時の証拠と、双方の安心を確保
ポイント:口約束は成立しても、証拠が弱い。金額・期日・方法を“書面で”残すのが基本。
2. 借用証書が必要なシーン
- 家族・親族・友人からの借入
- 知人からの出資ではなく一時的な借入による資金援助
- 銀行融資までのつなぎ資金として兄弟等から借入
親しい関係こそ、文書で明確に。信頼が長続きします。
3. 借用証書の基本的な書き方(押さえるべき6要素)
- ① 当事者情報:借主・貸主の氏名(フリガナ)・住所
- 金額と受領方法:金額(漢数字+算用数字)/現金・振込など
- 借入日・返済期日:日付を特定
- 利息:年利○%(なしなら「なし」と明記)
- 返済方法:一括/分割(分割なら返済スケジュール)
- 返済遅延時の措置:遅延損害金の年率・計算方法
確実性UP:署名は手書き、実印押印、書面なら収入印紙貼付も検討。
4. よくある誤解と正しい考え方
誤解1:「親しい間柄だから口約束でOK」
むしろ親しいからこそ文書化。将来の関係を守るための“保険”です。
誤解2:「契約書を作ると相手を疑っているみたい」
「お互いの安心のため」と説明を。文書化は誠実さの証です。
5. 借用証書と贈与税の関係
- 親からの資金が贈与とみなされると、年間110万円超は贈与税の課税対象
- 借用証書があれば「これは借入です」と説明しやすく、税務上の立証に有利
- 利息設定・返済実行など、実態が伴うことも重要
注意:印紙税・贈与税の扱いは金額や書式で異なります。最新の税制は国税庁等の最新資料で必ずご確認ください。
6. 借用証書の実例テンプレート(簡易版)
借用証書
私は、下記の通り金銭を借用いたしました。
借入金額:金○○○○円也(¥○○○,○○○)
借入日:令和○年○月○日
返済期日:令和○年○月○日
返済方法:○○○銀行口座へ一括振込(分割の場合は別紙スケジュール)
利息:年利○%(利息なしの場合は「なし」)
遅延損害金:年○%(計算方法・起算日を明記)
特約:連帯保証/期限の利益喪失/振込手数料負担 等(必要に応じて)
上記の通り相違ありません。
令和○年○月○日
借主住所:
借主氏名:(実印押印)
貸主住所:
貸主氏名:(実印押印)
収入印紙貼付(書面の場合)
FAQ(よくある質問)
Q1:借用証書は手書きでないとダメ?
A:パソコン作成でもOK。ただし署名は手書きが基本。
Q2:収入印紙は絶対必要?
A:金額等により印紙税が発生します。一般的には一定額超で200円のケースが多いとされています。※具体的税額・要否は最新の法令を必ず確認。
Q3:返済が遅れたら?
A:借用証書の遅延損害金の定めに従って対応されます。
Q4:口約束でも法的効力はある?
A:あります。しかし証拠に乏しいため、書面化しないと裁判等では不利になりがちです。
チェックリスト(作成前に最終確認)
- 金額・期日・方法が特定されている
- 利息・遅延損害金の年率表記がある
- 分割なら返済スケジュールを別紙添付
- 双方の署名・実印・押印位置の確認
- 原本の通数と保管先を明記(各1通など)
- 書面の場合は収入印紙の要否を確認
まとめ:起業家にとって「お金の約束」は信頼の証。借用証書を整えておけば、トラブル予防と税務対応の両面で安心です。今日から“ちゃんと書く”習慣を。
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