【法人設立後~銀行口座開設までの注意点】
中小企業庁認定経営革新等支援機関のV-Spiritsの中野です。
今回は、【やってはいけない運転資金の使い道】について解説していきます。
運転資金は設備資金に比べ資金使途の範囲が広いです。
融資を受けたお金が口座に入金になった後は、金融機関が何に使ったかを追う事は現実的には難しいです。
だからといって、何にでも使って良いかというとそうではありません。
やってはいけない運転資金の使い道の代表的なものを3つ紹介します。
①私的流用
会社の口座に入ったお金を社長が私的に使ってしまうことです。
会社から社長へ貸付といった形で決算書に載ります。
この勘定科目は、金融機関からはとても嫌われます。
次回以降融資を依頼する際に大きく影響してしまいます。
②設備資金へ転用
運転資金の資金使途は幅広いですが、運転資金と設備資金の性質は明確に分かれています。
運転資金で融資をしてもらったにもかかわらず、車や不動産購入などを購入した場合には
資金使途違反となります。
資金使途違反は融資取引の中でもかなり重たい事項です。
最悪の場合、金融機関によっては融資取引ができなくなる、もしくは一括での返済を求められることも考えられます。
③転貸
金融機関から受けた融資のお金を、別会社に貸付し運転資金として充当することです。
こちらについても資金使途違反にあたります。
3つ紹介しましたが、共通するのは金融機関との約束を破ることです。融資は信用第一なので、十分に注意をして気を付けたい事項です。
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