散骨できない場所~条例規制やマナー~

村田光史

村田光史

テーマ:散骨

散骨の適法性と節度~自由な葬送を支えるルールと配慮~


近年、自然回帰の志向やお墓の継承問題から「散骨」を選ぶ人が増えています。海や山などの自然に還ることができる散骨は、個人の想いやライフスタイルに寄り添った自由な供養として注目されています。

【厚生労働省の散骨事業者向けガイドライン】では、散骨は「葬送のための行為で節度をもって行われる限り、問題はない」とされています。つまり法律上明確に禁止されているわけではなく、適法な行為とされているのです。

ただし、散骨が認められる場所や方法については明文化されておらず、「どこでも自由にできる」と解釈してしまうのは危険です。とくに個人で行う場合は、その自由度の高さゆえに注意が必要です。

本記事では、散骨が禁止・制限されている場所や、散骨時に気をつけるべき点を具体的に解説していきます。

散骨できない場所とは


国・自治体の所有地


国や地方自治体が所有する土地では、原則として散骨は認められていません。許可が必要になりますが、実際には許可が下りることはほぼありません。

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他人の私有地


土地の所有者の許可があれば可能ですが、理解を得るのは簡単ではありません。無断での散骨はトラブルのもとになるため、慎重に交渉を行う必要があります。

観光地・公園・レジャー施設


ディズニーランドやUSJ、公園などの公共施設も、管理者の許可なしに散骨を行うことはできません。風評被害や周囲の利用者の心理的抵抗から、許可が得られることはまずないと考えるべきです。

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湖・河川


河川や湖は生活用水として使用されるため、原則として散骨は認められていません。たとえば琵琶湖では条例での禁止はありませんが、【湖沼水質保全特別措置法】に抵触する可能性があり、住民の理解を得にくい地域です。

漁場・養殖海域


漁業権が設定されている海域での散骨は避けましょう。風評被害による損害賠償請求や【漁業法】違反に問われる可能性もあります。岸から近い場所は漁業権が及んでいることが多いため、事前の確認が重要です。

条例で散骨が禁止・制限されている地域


以下の自治体では、散骨に関する条例・要綱・指針が制定されており、散骨そのものが禁止されている、もしくは厳しい条件付きで認められている場合があります。

  • 北海道:長沼町、七飯町、岩見沢市
  • 長野県:諏訪市
  • 埼玉県:秩父市、本庄市
  • 静岡県:御殿場市、熱海市、伊東市、三島市
  • 神奈川県:湯河原町、箱根町
  • 宮城県:松島町
  • 愛媛県:愛南町
  • 鹿児島県:伊佐市
  • 熊本県:南阿蘇村


条例では「墓地以外での散骨を原則禁止」としていたり、事業者に対する届出義務や周辺住民の同意を必要とするものもあります。散骨を行う際は、必ずその自治体の条例を確認するようにしましょう。

散骨をする際の注意点


埋葬とみなされないようにする


遺骨を陸地で撒いた際、その上から土をかぶせると【墓地、埋葬等に関する法律】第4条に抵触する「埋葬」行為と見なされる恐れがあります。散骨はあくまで「撒く」行為でなければなりません。遺骨は必ず粉骨(粉末状)にし、地表に撒くようにしましょう。

自宅での散骨も慎重に


条例に抵触せず、近隣住民の理解が得られている私有地であれば自宅での散骨も可能ですが、墓標を設置することや埋める行為は違法となります。また、不動産売却時には「心理的瑕疵」と判断され、資産価値が下がる可能性もあります。将来を見据えて慎重に判断しましょう。

散骨とモラル~節度ある配慮を忘れずに~


現時点で散骨を直接的に禁止する法律は存在しません。しかし、自由であるがゆえにモラルが問われる行為でもあります。

たとえ法律や条例に違反していなくても、他人から見て不快に感じられる場所への散骨は控えるべきです。自分がその場の第三者であったならどう感じるか、その視点を忘れてはいけません。

マナーを守り、他人や地域への配慮を欠かさずに行われる散骨こそが、故人にとっても、遺された人にとっても、心穏やかに送り出せる最良の供養となるのではないでしょうか。自然に還る供養だからこそ、社会との調和も大切にしたいものです。

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Mybestpro Members

村田光史
専門家

村田光史(散骨代行)

合同会社KOKESHI Arts 海外リゾート散骨 海と森のセレモニー

希望する外国への散骨が可能か調査し、骨の粉砕や法的手続きを代行。葬儀は動画に収め、散骨証明書と共に遺族へ送付する。シニアライフパートナーの資格を持ち、墓じまいなどシニアとその家族の悩みにも幅広く対応。

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