死後手続きの流れ 大切な人が亡くなったとき慌てないために〜お通夜から納骨・散骨まで〜
散骨に関するよくあるご質問と手続きの流れ
散骨の手続きは難しい?
お客様からよくいただくご質問にお答えします。
Q:散骨の手続きは大変ですか?
A:いいえ、基本的に大変ではありません。
日本では散骨は法律によって厳しく規制されていないため、必要な手続きは限られています。
Q:火葬後、すぐにすべての遺骨を散骨することはできますか?
A:可能です。ただし、散骨の前には必ず「粉骨(こなごなにすること)」が必要です。遺骨をそのまま撒くことは法律に抵触する恐れがあります。
それでは、それぞれの内容について詳しく解説していきます。
散骨に必要な手続きとは?
日本では、散骨は【厚生労働省のガイドライン】において「節度を持って行う限り違法ではない」とされています。そのため、大がかりな手続きは不要ですが、一部の自治体では条例により散骨が制限されていることがあります。事前に確認しましょう。
関連記事:【散骨できない場所~条例規制やマナー~】https://sea-forest-ceremony.com/blog/gp__5_gwwk
散骨を業者に依頼する際の流れ
1. 散骨業者を探す
ホームページなどを参考に、サービス内容や費用、散骨場所を確認しましょう。
2. 問い合わせ・申し込み
希望する散骨の場所やスタイル、オプションなどを電話やメール、フォームから業者に伝えます。
弊社ではメールまたはビデオ通話によるオンラインでの打ち合わせが可能です(スマートフォンまたはパソコンがあればOKです)。
関連記事:【散骨でよくあるトラブルや散骨業者を選ぶ時のポイント】https://sea-forest-ceremony.com/blog/1u2wzm7uc4pf
3. 契約書の記入
約款をよく確認し、内容に納得のうえで申込書に記入します。文書での契約が基本となります。
4. 必要書類の準備
- 火葬許可証や埋葬許可証
- 戸籍謄本や遺言書など、祭祀承継者を証明できる書類
- 改葬許可証や除籍謄本(必要に応じて)
- 申請者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、保険証、パスポートなど)
弊社では、書類の取得についてもサポートを行っております。
またフィリピンで散骨を行う場合は、下記の書類のいずれか1点と、戸籍謄本の原本が必要です。
関連記事:【フィリピンでの海洋散骨~常夏の島国の魅力からお申し込みの流れ♪~】https://sea-forest-ceremony.com/blog/l64gmk-da1
関連記事:【海外リゾート散骨の魅力~フィリピン・フィンランド・オーストラリアでの散骨と供養~】https://sea-forest-ceremony.com/blog/8dt-v8-ejb
5. 粉骨の実施
散骨前には、遺骨を2mm以下の粉末にする「粉骨」が必要です。
自分で行うことも可能ですが、精神的・肉体的な負担が大きいため、業者に委託するのが一般的です。
弊社では以下の料金で粉骨を承っております。
- 6寸骨壺まで:税込15,000円
- 7寸骨壺:税込25,000円
6. 散骨の実施
散骨の方法や場所は様々です。弊社では以下のエリアで節度ある散骨を行っています。
フィンランド散骨:【https://sea-forest-ceremony.com/finland】
オーストラリア散骨:【https://sea-forest-ceremony.com/australia】
全ての遺骨をすぐに散骨しても大丈夫?
はい、粉骨を行えば可能です。
ただし、火葬直後の遺骨をそのまま撒くことは【刑法第190条】に定める「死体遺棄罪」に該当するおそれがあります。
しかし「粉骨」は、【刑法第35条「正当業務行為」】として認められています。
医療行為やスポーツ競技と同様、社会通念上正当とされる行為に該当するため、処罰の対象とはなりません。
つまり、法的にも「火葬後に粉骨をして全ての遺骨を散骨すること」は可能です。
敬意をもって散骨を
ここまで、散骨の流れや必要な書類についてご紹介してきました。
散骨の方法は業者によって異なります。不明点は必ず確認し、納得したうえで依頼しましょう。
また、自分で散骨を行うことも可能です。
関連記事:【自分で散骨を行う際の手続きと注意するポイント】https://sea-forest-ceremony.com/blog/zrmoiihjfst
散骨とは、遺骨を「捨てる」のではなく、自然へ還し、故人の冥福を祈る供養のひとつです。
弊社では、手続きのサポートはもちろん、丁寧に、敬意を持って散骨を行っております。
大切な人の旅立ちを、心を込めてお手伝いします。



