終活を始めよう~遺言書とエンディングノートの作成~

村田光史

村田光史

テーマ:終活

終活とは~人生の最期を見据えた準備と選択


近年、「終活」と呼ばれる人生の終わりに向けた準備が広がりを見せています。中でも「遺言書」や「エンディングノート」への関心が高まっており、これをきっかけに自分自身の人生を見つめ直す人も増えています。

一方で、「まだ元気だから必要ない」「死を意識するのが怖い」と感じる人もいるでしょう。しかし終活は、自分のためだけでなく、大切な家族や周囲の人に迷惑や負担をかけないための思いやりでもあります。

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終活がもたらす3つの意義


  • 家族や親族への負担を軽減できる
  • 自分らしい生き方や最期を選択できる
  • 死の不安が和らぎ、今後の人生を前向きに過ごせる


今回はその終活の中でも特に重要な「遺言書」と「エンディングノート」の違いや役割について解説します。

遺言書とエンディングノートの違いとは


最大の違いは「法的効力があるかどうか」です。

遺言書:法的効力がある文書


自分の財産を誰に、どのように引き継ぐかを法的に有効な形で残す文書です。「確実に実行されること」が目的です。

エンディングノート:想いを伝える記録


法的効力はありませんが、家族や親族へ意思や希望を伝える手段として有効です。ただし財産の分配については、希望を書いても法的には効力がありません。

そのため、正式に遺志を残したい場合は、遺言書を別途作成する必要があります。

遺言書の種類と特徴


自筆証書遺言


自分で全文を書く形式で、費用がかからず手軽に作成できますが、日付や署名、押印が必要で、書き方に不備があると無効になるリスクがあります。

また、家庭裁判所で「検認」が必要ですが、現在では【法務局による保管制度】も整備され、利用しやすくなっています。

自筆証書遺言の保管制度:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html


公正証書遺言


公証役場で公証人が作成します。証人2人の立ち会いが必要で、形式的な不備の心配がないのが特徴です。遺産の金額によって費用が変わりますが、確実に遺志を残したい人にとっては安心できる方法です。

秘密証書遺言


内容を誰にも知られずに遺言書を残したい場合に適しています。ただし、自筆証書遺言と同様に不備によって無効になる可能性があるため、慎重に対応が必要です。

遺言書に書ける主な内容


法的に有効な遺言書を作成するには、以下のような内容を記載することが可能です。

  • 相続人の排除(家庭裁判所の許可が必要)
  • 相続分の指定(民法第902条)
  • 遺産分割の方法指定
  • 遺贈(相続人以外への財産譲渡)
  • 遺言執行者の指定(民法第1006条)
  • 祭祀承継者の指定(お墓や仏壇の承継)


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エンディングノートに書く内容の例


エンディングノートには法的効力はありませんが、自分の想いを自由に表現することができます。

  • 自分自身について:生年月日、経歴、趣味や思い出など
  • 身の回りの情報:スマホ・パソコンのパスワード、金融機関、契約内容
  • 介護や医療の希望:延命措置の有無、臓器提供の意思など
  • 葬儀について:希望する葬送方法や埋葬先など
  • 遺産について:現状の財産、遺言書の有無など
  • 周囲へのメッセージ:家族や友人への感謝、希望の伝達など


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終活は未来への贈り物


終活は、「死ぬ準備」ではなく、「人生の締めくくりを自分らしく迎える準備」です。

エンディングノートを通じて、これまでの人生を振り返り、これからをどう生きるかを考える機会にもなります。「自分の人生をどう終えたいか」を考えることは、「今日をどう生きるか」につながるのです。

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「いい人生だった」と笑って振り返るその日のために。今こそ、自分の未来のための一歩として、終活をはじめてみませんか。

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Mybestpro Members

村田光史
専門家

村田光史(散骨代行)

合同会社KOKESHI Arts 海外リゾート散骨 海と森のセレモニー

希望する外国への散骨が可能か調査し、骨の粉砕や法的手続きを代行。葬儀は動画に収め、散骨証明書と共に遺族へ送付する。シニアライフパートナーの資格を持ち、墓じまいなどシニアとその家族の悩みにも幅広く対応。

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