障害福祉サービス専門の行政書士が解説!グループホーム開設を成功させるための5つの重要ポイント
児童発達支援・放課後等デイサービスの開業は、障がいのある子どもたちが、その子らしく成長し、将来への可能性を広げられるよう支える、非常にやりがいのある事業です。
しかし、複雑な手続きや専門的な要件が多く、開業までの道のりで「何から始めればいいのか」「どこでつまずくか」といった不安を感じる方も少なくありません。
障害福祉事業専門の行政書士として、当事務所はこれまでの豊富な経験と知識を活かし、あなたの開業を強力にサポートします。
複雑な手続きは私たちに任せて、あなたは理想の事業所の準備に専念してください。
1. 開業前の事前確認:まずここをクリアしよう
開業を思い立ったら、まずは以下の3つの項目をクリアできるか確認しましょう。これがクリアできないと、開業自体が難しくなる可能性があります。
(1) 事業所の開設が認められているか?
最近では、特定の区市町村で新規開設を認めない総量規制を設ける自治体が増えています。まずは、開業予定地の区市町村の担当課に相談に行き、新規開設が可能かどうか、その自治体のニーズはどうかを確認しましょう。もし「開設が認められない」と判断された場合は、その自治体での開業は諦めるか、次年度以降の計画を立て直す必要があります。
(2) 候補地は「市街化調整区域」ではないか?
候補地の物件が市街化調整区域に該当しないか確認が必要です。市街化調整区域は、建物の建築を抑制する地域のため、原則として事業所の開設ができません。物件探しの前に、市区町村の都市計画課などに電話で確認しておきましょう。
(3) 資金は十分か?
開業準備には6ヶ月近くかかり、開業後も収入が入ってくるまで2ヶ月ほど時間を要します。この間、物件の家賃や職員の給与など、多くの支出が発生します。最低でも500万円以上の資金を用意しておくのが望ましいでしょう。資金計画は余裕をもって立てることが大切です。
2. 法人設立:指定申請の必須要件
児童発達支援・放課後等デイサービスの事業指定を受けるには、法人格を持っていることが必須です。株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人など、いずれかの法人を設立する必要があります。
なお、定款の事業目的は、社会福祉法法人以外であれば「児童福祉法にもとづく障害児通所支援事業」等の記載が必要です。
また、物件の賃貸借契約は法人名義で行い、指定申請も法人として行うことになります。
法人設立は後回しにしがちですが、なるべく早めに着手することをおすすめします。
3. 物件探しとリフォーム:指導訓練室の広さに注意
開業の鍵を握るのが物件探しです。特に、設備基準を満たす物件を見つけることが重要です。
(1) 物件の設備基準
事業所には、指導訓練室、相談室、事務室、トイレ、洗面所などの設置が義務付けられています。物件がこれらの設備を備えているか、またはリフォームで設置が可能かを確認しましょう。
(2) 指導訓練室の広さ
最も重要なのが指導訓練室の広さです。これは指定権者(都道府県や政令指定都市など)によって基準が異なります。
東京都:児童発達支援は定員10名で30㎡、放課後等デイサービスは定員10名で40㎡
埼玉県:いずれも定員10名で24.7㎡
このように、自治体によって大きな違いがあるため、必ず開業予定地の指定権者のホームページを確認するか、問い合わせて基準を把握してから物件を探しましょう。
(3) 平面図入手後の確認事項
物件の平面図を入手したら、以下の3点について速やかに確認してください。
市街化調整区域に該当しないか:前述の通り、都市計画課に電話して確認。
建築指導課への確認:図面を持参し、用途変更や必要な手続き、工事がないか確認。事業所面積が200㎡未満でも、用途変更の手続きが必要ないか確認してもらいましょう。
管轄消防署との事前協議:必要な消防設備や手続きを確認します。誘導灯、自動火災報知器、消火器などの設置が必要になるケースが多いです。
工事の要否にかかわらず、消防署に防火対象物使用開始届を提出し、現地確認を受けて「検査結果通知書」等の交付を受ける必要があります。
4. 職員の確保:児童発達支援管理責任者が鍵
開業には、管理者、児童発達支援管理責任者、児童指導員、保育士などの職員を配置する必要があります。
特に、児童発達支援管理責任者(児発管)は、就任のための実務経験(通常5年以上)および必要な研修が厳格に定められており、また常勤である必要があるため、確保が最も困難な職種と言えます。開業をスムーズに進めるには、児発管の候補者を早めに確保することが非常に重要です。
また、定員10名の事業所の場合、児童指導員または保育士を日々2人以上配置する必要があります。日々2人以上の配置は、指定権者によって「営業時間を通じて」必要なのか「サービス提供時間を通じて」必要なのかで異なり人件費に大きな影響が出ます。必ず事前に確認しましょう。
5. 指定申請手続きの流れ:専門家を活用してスムーズに
上記の1~4を進めながら、指定権者への指定申請書の作成と提出を準備します。
事前相談:一般的に開業の3~4ヶ月前までに指定権者と事前相談を行い、事業計画書を提出します。
申請書類の提出:開業の2ヶ月前までに、申請書類一式を提出し受理される必要があります。
しかし、書類に不備があることが多く、通常4~5回の補正を求められ、受理までに数ヶ月かかることも珍しくありません。
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