児童発達支援・放課後等デイサービスの開業ガイド:失敗しないための5つのステップ
「地域で暮らす障害者の方々を支えたい」
そんな思いから、グループホームの開設を検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
しかし、いざ開設となると、行政手続きの複雑さや、物件探し、資金繰りなど、多くの壁に直面し、どこから手をつけていいか分からず、諦めてしまうケースも少なくありません。
障害福祉サービス専門の行政書士として、これまで多くのグループホーム開設をサポートしてきた経験から、今回は、開業前に押さえておくべき「5つの重要ポイント」を分かりやすく解説します。このコラムを読めば、あなたのグループホーム開設への道のりが、より明確になるはずです。
1 開設前の「事前確認」が成功の鍵!
グループホーム開設で最も重要なのが、事前の徹底した確認です。この確認を怠ると、後で取り返しのつかない事態になることもあります。
①その区市町村で新規開設を認めているか?
例えば、東京都で指定申請をする場合、グループホームの予定地がある区市町村への事前相談が必須です。担当者と面談し、自治体のニーズなどを確認し、その結果を東京都に報告します。
しかし、近年、新規のグループホーム開設を認めていない自治体が増えています。もし、自治体から開設不可と伝えられた場合は、原則としてその自治体での開設はできません。地域によっては「来年度の開設なら検討可能」といったケースもありますので、まずは自治体への確認が最優先です。
②グループホーム候補予定地が市街化調整区域に該当しないか?
物件候補地の住所が市街化調整区域に該当するかどうかは、市区町村の都市計画課などに電話で問い合わせて確認できます。
市街化調整区域に該当する場合、原則としてその市区町村でのグループホーム開設は認められません。
必ず事前に区市町村に問い合わせし確認しましょう。
③資金は十分に準備できているか?
グループホームの開業までには、約6ヶ月程度の準備期間が必要です。さらに、開業後も約2ヶ月間は収入が入ってこないことがほとんどです。この間、建物の家賃や職員への給与など、さまざまな費用が発生します。
一般的には、最低でも500万円以上の資金が必要と言われています。しかし、500万円ギリギリで用意できたという場合は、予期せぬ出費があった際などに厳しい状況に陥る可能性があります。運転資金は多めに確保しておくことを強くお勧めします。
2 法人設立は必須!最適な法人形態を選ぼう
グループホームの開業には、法人格の取得が指定要件となっています。個人事業主として開設することはできません。グループホームの対象物件の賃貸借契約も法人名義で行い、法人が指定申請することになります。
法人形態としては、株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人などがあります。それぞれの法人形態にはメリット・デメリットがありますので、ご自身の事業計画や将来性に合わせて、最適な形態を選択しましょう。
3 物件探しは「グループホーム仕様」を意識する
グループホームの運営において、物件は非常に重要な要素です。単に広さだけでなく、行政上の要件や消防法などをクリアできるか、という視点が不可欠です。
物件選びのポイント
・「一戸建て」か「共同住宅(アパート・マンション)」か? 事業計画に合わせて検討しましょう。
・広さの目安: 一戸建てであれば4LDK以上、アパート等の共同住宅であれば5部屋以上の確保が必要です。
・各居室の広さ: 利用者の方が過ごす各居室は4畳半(7.43㎡)以上の広さが必要です。
・平面図の確認: 不動産会社のマイソクを使ってで構いませんので、以下の点を必ず確認しましょう。
1.市街化調整区域でないかを確認
前述のとおりです。区市町村の都市計画課、開発調整課等に問い合わせし市街化調整区域に該当しないかどうかを確認します。
2.該当区市町村の建築指導課で問題ないか確認
図面を持参し、グループホーム開業にあたって必要な手続きや工事がないか確認します。
・「問題ないか」 とは、主に用途変更の要否や、検査済証の要否などです。
・「必要な手続き」 の例としては、福祉のまちづくり条例に基づく届出などが挙げられます。
・「工事」 は、建築基準法関連法令を遵守するためのリフォーム工事などが該当します。
特に多い指導としては、「用途を変更する部分(事業所面積)が200㎡未満なので用途変更の手続きは不要だが、用途を(例:住宅から寄宿舎(グループホーム等))変更することには違いないため、建築士に物件を見てもらい、建築基準法上の適法性を確認してもらってください。」というものです。
建築士を探し、建築士に物件を確認が確認してもらいましょう。
3.管轄消防署との事前協議(要予約)
消防署予防課で必要な手続きや消防設備を確認します。
事前協議の結果、新たに消防設備の設置が必要な場合、工事業者を探して設置工事を行います。通常、グループホームでは誘導灯、自動火災報知器、消火器を新たに設置するケースが多いです。
工事終了後は、消防署に防火対象物使用開始届を提出し、消防署の現地確認後、検査結果通知書の交付を受けます。
4 適切な職員配置で質の高いサービスを提供
グループホームの運営には、以下の職員配置が義務付けられています。複数の職務を兼務することも可能です。
・管理者: 資格や実務経験は不要ですが、常勤での配置が義務付けられています。他の職種(生活支援員、世話人、夜間支援従事者)との兼務も可能です。
・サービス管理責任者(サビ管): 就任には必要な実務経験と研修修了が必須であり、資格要件が厳しく、場合によっては確保が困難なケースもあります。ただし、非常勤での配置が可能で、定員4〜5人のグループホームであれば、週1勤務でも配置可能です。
・世話人: 定員4〜5人のグループホームであれば、2人程度が目安です。
・生活支援員: 1〜2人程度が目安です。
・夜間支援従事者: 22時から翌朝5時までの間に夜勤する職員です。通常は毎日夕方から翌朝まで1人の勤務者を配置し、世話人、生活支援員、夜間支援従事者を1人の職員が兼務することが多いです。
5 煩雑な行政手続きもスムーズに!指定申請のポイント
上記1〜3の準備を進めつつ、東京都などの指定権者への指定申請書の作成準備に入ります。
・開業日の3〜4ヶ月前までには指定権者と事前相談: 事業計画書を提出し、担当官から内容の確認を受けます。
・開業日の2ヶ月前までには指定申請書類一式を提出し、受理されることが必須: 申請書類は非常に多岐にわたり、受理されるまでに通常4〜5回の補正指導を受けることも珍しくありません。最初の提出から数ヶ月かかる場合もあります。
このような煩雑な申請手続きは、専門の行政書士に依頼することで、大幅に期間を短縮し、スムーズに進めることが可能です。書類の作成から、役所との事前相談・補正対応まで、専門家がフルサポートすることで、お客様は事業計画の策定や人材確保といった本業に集中できます。
グループホーム開設の夢、私たちにお任せください!
グループホーム開設は、多くのステップと専門知識が必要となる一大プロジェクトです。 「どこから手をつけていいか分からない」「複雑な行政手続きに不安を感じる」 もしあなたがそう感じているなら、ぜひ一度私たちにご相談ください。
障害福祉サービス専門の行政書士である当事務所は、最新の制度改正情報や各自治体の動向も熟知しており、お客様の状況に合わせた最適なアドバイスを提供いたします。
あなたの「地域で暮らす障害者の方々を支えたい」という熱い思いを、私たちが強力にサポートし、実現へと導きます。
初回無料相談も受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。
お問い合わせは、03-6874-5361、まで!
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