大胆かつ緻密に
表記の記事をご紹介します。
以下、引用させていただきます。
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南関東日野自動車、福島日野自動車、西東北日野自動車は、1月1日に改正行政書士法が施行されたことを受け、このほど、「自動車登録申請書類」「車庫証明申請書」「委任状、譲渡証明書などの自動車登録等に伴う関連書類」の作成を代行できないと発表した。
行政書士法第19条は、行政書士でない者が他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として行政書士業務を行うことを禁止する規定であり、今回の法改正ではこの規定を厳格化した。
また、違反時には本人だけではなく事業者も罰する両罰規定も明確化された。
そのため、法令(行政書士法第19条)により、官公署に提出する書類を行政書士でない者が、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得ての書類作成をすることはできない。
顧客情報ともなる書類は、顧客自身が記入する必要がある。記入方法など不明な点は、スタッフに尋ねるよう呼び掛けている。
また、顧客自身での記入が困難な場合は、行政書士を紹介している。
そのほか、書類不備が判明、指摘された場合でも、販売会社が加筆・訂正することはできないため、記入内容を再度、確認し、不備がない書類を作成するように、注意喚起している。
引用は以上です。
皆様、「行政書士法改正」をご存じかと思います。
本改正の骨子は、次となります。
① 特定行政書士の業務範囲の拡大
→ 企業が依頼できる手続きが増え、行政対応の外注範囲が拡大。
②無資格代行に対する罰則強化(両罰規定)
→ 企業が「資格を確認せず依頼する」ことで罰則の対象になるリスク
特に、補助金申請など、行政書士に委託する場面が多い企業様においては注意が必要です。


