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障害福祉サービスの指定申請

障害福祉サービスの指定申請についてご説明します。

 当事務所はこの分野、特に力を入れたことがあり、得意と言って過言ではありません。



障害福祉サービス事業を開始・運営するためには、自治体(市区町村や都道府県)に対して「指定申請」が必要です。この指定を受けることで、障害福祉サービスの提供事業者として正式に認められ、公的な支援を受ける利用者にサービスを提供できます。



申請先  事業所の所在地の自治体(多くは都道府県または指定都市)



必要な主な書類 

- 指定申請書(自治体所定の様式)

- 事業計画書(提供するサービス内容、対象者、運営方針など)

- 事業実施体制図(職員の配置計画や組織図)

- 役員名簿・職員名簿

- 施設設備の状況を示す書類(平面図、写真など)

- 財務関係書類(資金計画書、収支見込み、財産目録など)

- 法人登記簿謄本(法人の場合)

- 代表者や重要な役員の身分証明書や履歴書

- 過去の行政処分などがある場合はその説明書類

- 可能であればサービス提供に関する研修修了証明書など



    申請に関しては、自治体の担当窓口で確認が必要です。



審査期間  通常1〜3か月程度(自治体により異なる)

   指定後は、指定有効期間内に定期的な報告や監査対応が必要です。



申請に関しては、自治体の担当窓口で確認が必要です。



当事務所でも申請業務及び事後のフォローまでしています。

申請についての料金設定ですが、以下となります。

ア 行政書士報酬 360,000円と消費税10%~

イ そのほか諸雑費 

事後のフォローについては、ご依頼内容に応じて、個別見積もりとなれます。



ご興味ある方はご連絡ください。

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Mybestpro Members

小和田康文
専門家

小和田康文(行政書士)

ライフパートナー行政書士事務所 こわだコンサルティング事務所

行政書士としての法的な知見に加え、企業における人事や経理の実務経験を生かした事業コンサルティングが特長。内閣府での審査業務や衆院選への出馬など多彩な経歴を持ち、経営課題を解決に導く

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