大胆かつ緻密に
障害福祉サービスの指定申請についてご説明します。
当事務所はこの分野、特に力を入れたことがあり、得意と言って過言ではありません。
障害福祉サービス事業を開始・運営するためには、自治体(市区町村や都道府県)に対して「指定申請」が必要です。この指定を受けることで、障害福祉サービスの提供事業者として正式に認められ、公的な支援を受ける利用者にサービスを提供できます。
申請先 事業所の所在地の自治体(多くは都道府県または指定都市)
必要な主な書類
- 指定申請書(自治体所定の様式)
- 事業計画書(提供するサービス内容、対象者、運営方針など)
- 事業実施体制図(職員の配置計画や組織図)
- 役員名簿・職員名簿
- 施設設備の状況を示す書類(平面図、写真など)
- 財務関係書類(資金計画書、収支見込み、財産目録など)
- 法人登記簿謄本(法人の場合)
- 代表者や重要な役員の身分証明書や履歴書
- 過去の行政処分などがある場合はその説明書類
- 可能であればサービス提供に関する研修修了証明書など
申請に関しては、自治体の担当窓口で確認が必要です。
審査期間 通常1〜3か月程度(自治体により異なる)
指定後は、指定有効期間内に定期的な報告や監査対応が必要です。
申請に関しては、自治体の担当窓口で確認が必要です。
当事務所でも申請業務及び事後のフォローまでしています。
申請についての料金設定ですが、以下となります。
ア 行政書士報酬 360,000円と消費税10%~
イ そのほか諸雑費
事後のフォローについては、ご依頼内容に応じて、個別見積もりとなれます。
ご興味ある方はご連絡ください。



