大胆かつ緻密に
これからの時代、建物の老朽化にあたり活躍が期待されるのは産業廃棄物の処理のプロです。ということで、今朝は、産業廃棄物の処理業産業廃棄物収集運搬業の新規許可取得について簡単にまとめてみました。
産業廃棄物収集運搬業の許可は、産業廃棄物を収集し運搬する事業を始める際に必要な許可です。管轄は主に各都道府県の環境事務所や保健所などになります。
新規許可を取得するための主なポイントは以下の通りです。
- **申請先**
事業所の所在地を管轄する都道府県知事または政令指定都市の市長
- **必要書類**
- 申請書
- 収集運搬業の事業計画書
- 施設の配置図や構造設備の図面
- 運搬に使用する車両の概要書
- 事業開始予定地の所在証明書
- 財務状況の証明書(場合による)
- その他管轄による指定書類
- **申請条件**
- 法令に適合した収集運搬設備や車両を所有していること
- 産業廃棄物の適正処理に関する知識・経験があること(管理責任者の選任など)
- 財務的に安定していること
- **許可の有効期間**
通常5年(更新が必要)
- **申請の流れ**
1. 必要書類の準備
2. 所管の環境事務所に申請提出
3. 書類審査・現地調査(場合による)
4. 許可の交付
なお各自治体により細かい要件や手続きが異なる場合があります。
当事務所でもこの申請業務をしております。
料金設定ですが、以下となります。
ア 行政書士報酬 120,000円と消費税10%~
イ 役所へ支払う費用 81,000円
ウ そのほか諸雑費
ご興味ある方はご連絡ください。



