相続税がいくらかかるか、事前に概算で把握しておきましょう。
令和6年1月1日以後に相続、遺贈または贈与により取得した分譲マンション(居住用の区分所有財産)の評価に係る改正が行われました。
行き過ぎたタワーマンション節税を抑制する意図などが背景にあります。
この改正により、従来の評価方法で算出した「建物部分(区分所有権)」と「敷地部分(敷地利用権)」の価額に、一定の補正率(区分所有補正率)を乗じてマンション一室の評価額を算定します。
この評価方法では、築浅で高層階のタワーマンション一室などは、補正率が1を超えて従来の評価額より高くなることが想定されます。
一方で、築年数が古い、敷地持分狭小度が大きい場合は、補正率が1より小さくなり、従来の評価額より低くなることもあります。
ここで、敷地持分狭小度とは、マンション一室の区分所有権等に係る敷地利用権(土地部分)の面積を、当該一室の区分所有権等に係る専有部分(専有部分)の面積で除して算定される値です。
この「区分所有補正率」について、国税庁のホームページで計算ツールが公表されているので(B2-6 居住用の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率の計算明細書の計算明細書)、気になる方は一度計算してみてくださいね。



