文化財保護法とは?住宅不動産営業のための解説
1.都市緑地法とは?
1-1.結論
都市緑地法(としりょくちほう)は、日本の都市部における緑地保全・緑化推進のための法律です(1973年〈昭和48年〉制定)。対象となる区域内では、緑地を保全するための建築制限や、緑化を推進するための緑化義務など、さまざまな制限が定められています。
不動産取引において都市緑地法が関係するのは、次のようなケースです。
また、これらに該当する場合は、宅建業法第35条に基づく重要事項説明の義務があります。
■制限の対象となる「区域」
- 緑地保全地域
- 特別緑地保全地区
- 地区計画等による緑地保全
- 管理協定制度
- 緑化地域
- 地区計画等による緑化率規制
- 緑地協定
- 市民緑地契約
このように、都市緑地法にはさまざまな制度があるため、対象不動産にどのような規制がかかるかを確認する必要があります。
ただしこれらの制度は都市計画区域内で適用されるため、区域外の場合は基本的に対象外です。
以下、都市緑地法に関する必要な知識を初心者にも分かりやすく体系的に解説します。
1-2.都市緑地法の目的をサクッと理解
■都市緑地法はこうして作られた
都市緑地法は、都市部の緑地減少を背景に生まれた、緑地保全・緑化推進のための制度です。いまある緑地を保全し、かつ緑化を進めるといった二面性があります。
これにより自然環境が整備され、健康的な生活ができるようになります。リラックス効果はもちろん、熱の吸収、省エネルギー、建築物の保護など、多様な効果が期待されます。
1939年(昭和14年)には「東京緑地計画」が策定されました。これは、1924年の国際都市計画会議(アムステルダム)で提唱されたグリーンベルト構想などに影響を受けたものでした。しかし、その後の戦争で実現しませんでした。
戦後復興期には再びグリーンベルト計画が打ち出されましたが、財政難により中止となりました。その後、1956年に都市公園法が制定され、公園整備の制度はできたものの、「民有地の緑化」を対象とする制度は依然としてありませんでした。
1960年代の高度経済成長期には、急速な都市化により緑地が激減し、公有地の公園だけでは緑を守りきれないことが明らかになりました。その結果、民有地も含めた全国的な保全制度の整備が求められるようになりました。
そして1973年に「都市緑地保全法」が制定され、2004年には現在の「都市緑地法」へと改称されました。
■現在はこのように活用されている
現在では、都市緑地法は都市公園法や景観法などと連携し、より総合的に都市環境を整える仕組みへと発展しています。「緑の基本計画制度」により、市区町村が主体となって地域ごとの緑の将来像を策定できるようになりました。
さらに「市民緑地制度」や「緑化施設整備計画認定制度」なども整備され、単なる緑地の整備のみでなく、「地域参加」を重視した仕組みへと進化しています。
2.都市緑地法の全体像・体系
ここでは、都市緑地法の全体像を解説します。
理解しやすくするため、都市緑地法を大きく3つのセクションに整理すると、次のように区分できます。
- ①緑地保全・緑化推進の基本方針(=緑をどのように守り、増やしていくか)
- ②緑地保全の方法(=具体的にどのように緑地を保全するか)
- ③緑化推進の方法(=具体的にどのように緑化を推進するか)
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都市緑地法とは?規制内容・緩和措置・手続きの流れなど徹底解説!
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