公有地拡大推進法とは?住宅不動産営業のための解説
1.文化財保護法とは?
1-1.結論
文化財保護法(ぶんかざいほごほう)は、「文化財」を将来に残すための法律です(1950年〈昭和25年〉制定)。文化財は国にとって貴重な財産であり、その保護のために規制が定められています。
不動産取引で文化財保護法が関係するのは、次のようなケースです。これらに該当する場合、宅建業法第35条に基づく重要事項説明の義務があります。
■制限の対象となる「区域」
- 伝統的建造物群保存地区
- 周知の埋蔵文化財包蔵地
- 重要文化的景観選定区域
■制限の対象となる「建物等」
- 有形文化財・記念物など
以下、文化財保護法に関する必要な知識を初心者にも分かりやすく体系的に解説します。
1-2.文化財保護法の目的をサクッと理解
■文化財保護法はこうして作られた
文化財保護法は、1949年(昭和24年)の法隆寺金堂壁画の焼損をキッカケとして立法化の機運が高まりました。金堂内部の仏教壁画は当時「国宝保存法」により国宝に指定されていましたが、火災で大半が失われ、日本社会に大きな衝撃を与えました。
これを受け、従来の「国宝保存法」や「史跡名勝天然記念物保存法」を統合し、文化財を体系的に保護する制度として文化財保護法が整備されました。
このような背景を踏まえ、文化財保護法では国宝や記念物を含め、有形・無形を問わず多様な文化財を対象とし、その性質に応じた規制を設けています。
特に不動産取引に関係する制度としては、1975年の改正で「重要伝統的建造物群保存地区」が、2004年の改正で「重要文化的景観」が加わりました。
この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。―文化財保護法第1条(e-Gov)
不動産取引では、文化財保護法のどの制度に該当しどのような制限がかかるのかを把握することが重要です。
2.文化財保護法の全体像・体系
ここでは、文化財保護法の全体像を解説します。
文化財保護法では、文化財を6種類に区分し、それぞれに応じた保護制度が設けられています。同じ種類の文化財でも、その重要度に応じて保護のレベルが異なります。
保護制度の違いは複雑ですが、大まかなイメージとしては「国宝」や「特別史跡・特別名勝・特別天然記念物」が最も厳格に保護され、次に「重要」と付くもの、その次に「登録」と付くものの順で、規制は緩やかになります。
ーーーーーーーーーー
▼▼▼続きは、詳細を図解した「プロパキャンプ公式記事」をご覧ください▼▼▼
文化財保護法とは?対象土地の規制、手続きの流れ、違反時の罰則など徹底解説!
ーーーーーーーーーー




