文化財保護法とは?住宅不動産営業のための解説
1.歴史まちづくり法とは?
1-1.結論
歴史まちづくり法(れきしまちづくりほう)は、「歴史的風致」を守り、活用するための法律です(2008年〈平成20年〉制定)。対象となる区域内では、建物の増改築や土地の区画形質の変更などの際の制限が定められています。
正式名称は「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」です。
不動産取引において歴史まちづくり法が関係するのは、次のようなケースです。これらに該当する場合、宅建業法第35条に基づく重要事項説明の義務があります。
■制限の対象となる「建造物」
- 歴史的風致形成建造物
■制限の対象となる「区域」
- 歴史的風致維持向上地区計画の区域内
以下、歴史まちづくり法に関する必要な知識を初心者にも分かりやすく体系的に解説します。
1-2.歴史まちづくり法の目的をサクッと理解
■歴史まちづくり法はこうして作られた
歴史まちづくり法の目的は、「歴史的風致」を保存し、活用することです(歴史まちづくり法第1条)。国土交通省では「歴史的風致」を次のように説明しています。
【「歴史的風致」とは】
単に歴史上価値の高い建造物が存在するだけでは歴史的風致とは言えず、地域の歴史と伝統を反映した人々の活動が展開されていて初めて歴史的風致が形成されます。―引用:国土交通省中部地方整備局「歴史的風致とは」
要するに、歴史的な建造物だけを守っても、お祭りや産業などの伝統的な営みが失われ風情や情緒が感じられなくなれば、それは歴史的風致とは言えないということです。
高齢化が進む時代では、世代交代による相続をきっかけに伝統的な建造物が保全されず、歴史的風致が失われる事例が増えています。
従来、歴史的な景観を守るための制度としては、文化財保護法(1950年)や古都保存法(1966年)、景観法(2004年)などがありました。
しかしこれらは、あくまでも建造物等のハード面を保全する手法であり、伝統的な行事や産業などのソフト面も一体的に保全するという仕組みがありませんでした。
こうした制度の空白を補うため、2008年に制定されたのが歴史まちづくり法です。
2.歴史まちづくり法の全体像・体系
ここでは、歴史まちづくり法の全体像を解説します。
歴史まちづくり法の内容を大まかに区分すると、「①地方自治体が行う事業に対する国庫補助」と、「②民間事業者に対する建築制限等」といった二面性があります。
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歴史まちづくり法とは?対象地域、制限内容、手続きの流れなど徹底解説!
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