文化財保護法とは?住宅不動産営業のための解説
1.古都保存法とは?
1-1.結論
古都保存法(ことほぞんほう)は、日本の「古都の景観」を守るための法律です(1966年〈昭和41年〉制定)。対象となる区域内では、土地や建物の現状を変更するような行為を行う際の制限が定められています。
正式名称は「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」です。
不動産取引において古都保存法が関係するのは、次のようなケースです。これらに該当する場合、宅建業法第35条に基づく重要事項説明の義務があります。
■制限の対象となる「区域」
▼京都市、奈良市、鎌倉市、天理市、橿原市、桜井市、奈良県生駒郡斑鳩町、同県高市郡明日香村、逗子市、大津市(8市1町1村)にある、
- 歴史的風土保存区域内
- 歴史的風土特別保存地区内
■制限の対象となる「行為」
- 建築物その他工作物の新築・改築・増築
- 宅地造成、土地の開墾その他土地の形質変更 など
古都として指定されているエリアは限られているため、上記の8市1町1村以外のエリアであれば、そもそも古都保存法の制限対象となることはありません。
以下、古都保存法に関する必要な知識を初心者にも分かりやすく体系的に解説します。
1-2.古都保存法の目的をサクッと理解
■古都保存法はこうして作られた
古都保存法の目的は、古都における伝統的な景観や環境(歴史的風致)を、文化的な資産として未来へ継承することです。
京都や鎌倉などの古都は、現在は観光地としても多くの人が訪れ、その雰囲気を味わうことができます。当然のように見えますが、法的な規制があるからこそ、現代まで維持されています。
この法律の制定の契機となった出来事として、京都市・双ヶ岡(古生層の孤立丘)や、鎌倉市・鶴岡八幡宮裏山(大臣山と呼ばれる森林)の宅地造成計画が挙げられます。
これらには反対運動が起こり、日本全国的にも「古都の風景を壊すな」といった声が大きくなりました。その結果、1966年に「古都保存法」が制定され、古都の景観が守られるようになりました。
この法律は、わが国固有の文化的資産として国民がひとしくその恵沢を享受し、後代の国民に継承されるべき古都における歴史的風土を保存するために国等において講ずべき特別の措置を定め、もつて国土愛の高揚に資するとともに、ひろく文化の向上発展に寄与することを目的とする。―古都保存法第1条(e-Gov)
現在では、古都保存法のみでなく、歴史まちづくり法や景観法など、さまざまな法律が新しく制定され、景観を規制する手段も増えました。そのため、現在では古都保存法が新規で区域指定されることはありませんが、当時指定された区域では、現在もその制限を守る必要があります。
2.古都保存法の全体像・体系
ここでは、古都保存法の全体像を解説します。
古都保存法の内容を大まかに区分すると、「①民間事業者に対する建築制限等」と、「②古都保存事業に対する交付金や税制優遇」といった二面性があります。
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古都保存法の対象地域とは?対象地域、制限内容、手続きの流れなど徹底解説!
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