国土利用計画法とは?住宅不動産営業のための解説
1.土地収用法とは?
1-1.結論
土地収用法(とちしゅうようほう)は、道路や鉄道などの公共事業のために、必要に応じて私有地を収用することを定めた法律です(1951年〈昭和26年〉制定)。土地収用の要件や手続き、損失補償などについて定められています。
不動産取引において土地収用法が関係するのは、次のようなケースです。これらに該当する場合、宅建業法第35条に基づく重要事項説明の義務があります。
■制限の対象となる「区域」
- 事業認定後の起業地
以下では、土地収用法に関する必要な知識を初心者にも分かりやすく体系的に解説します。
1-2.土地収用法の目的をサクッと理解
■土地収用法はこうして作られた
土地収用法の目的は、公共事業のために必要な土地を収用・使用できるようにすることです。
しかし、ここで問題となるのは「公共の福祉の実現」と「私有財産に対する財産権」とのバランスです。
「公共の福祉の実現」を優先すれば、土地所有者は土地を手放すことになり、「私有財産に対する財産権」が侵害されるおそれがあります。
一方で、「私有財産に対する財産権」を優先すると、たった1人の反対により、多くの人が利用する道路などの公共施設が整備されず、公共の福祉が損なわれるおそれがあります。
どちらを優先すべきかは非常に難しい問題ですが、日本国憲法第29条第3項では「正当な補償のもとに、私有財産を公共のために利用できる」と定められています。
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。―日本国憲法第29条第3項(e-Gov)
■「公共性」「必要性」「正当な補償」
憲法に規定されているからといって、公共事業のため無条件に立ち退きが認められると、行政権が過度に強くなってしまうおそれがあります。
そのため、「公共性」「必要性」「正当な補償」の3つの要件がすべて満たされて、はじめて土地収用が認められます。
つまり、公共事業であっても、私有地に対していきなり立ち退きを求めることはできません。まずは任意交渉を行い、それでも合意に至らない場合の最終手段として土地収用法が行使されます。また、立ち退きにあたっては、必ず「補償金」が支払われます。
以上のような収用手続きや補償内容を詳細に定めているのが「土地収用法」です。
2.土地収用法の制限まとめ
2-1.概要
土地収用法では、土地所有者に対する建築制限等が定められています。
具体的には、「2-2.対象事業」および「2-3.対象区域」に該当する場合に、「2-4.制限内容」が適用されます。また、「2-5.緩和措置」もあります。
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土地収用法とは?公拡法との違い、事業認定、強制執行、補償など徹底解説
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