土地収用法とは?住宅不動産営業のための解説
1.公有地拡大推進法とは?
1-1.結論
公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法(こうかくほう)」)は、地方公共団体等が公共用地「先買い」できる制度を定めた法律です(1972年〈昭和47年〉制定)。対象となる場合は、土地所有者は売却時に「届出」が必要です。
不動産取引において公拡法が関係するのは、次のようなケースです。これらに該当する場合、宅建業法第35条に基づく重要事項説明の義務があります。
■制限の対象となる「区域」
- 都市計画施設の区域内にかかる土地(200㎡以上)
- 都市計画区域内の道路・公園・河川の予定区域にかかる土地(200㎡以上)
- 市街化区域内の土地区画整理事業の施行区域内にかかる土地(200㎡以上)
- 市街化区域内で5,000㎡を超える土地 など
■制限の対象となる「行為」
- 土地の有償譲渡(売買、交換、代物弁済など)
以下、公拡法に関する必要な知識を初心者にも分かりやすく体系的に解説します。
1-2.公拡法の目的をサクッと理解
■公拡法はこうして作られた
日本では、土地や建物などの不動産を個人が所有することが認められています。
この私有財産は、日本国憲法第29条により「財産権」として保障されています。
そのため行政は、たとえ道路整備などの公共事業であっても、財産権を一方的に侵害することはできません。
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。―日本国憲法第29条第3項(e-Gov)
これは当然のように思えるかもしれませんが、私有財産の扱いは国によって異なります。たとえば中国では土地はすべて公有となっています。
日本では「個人所有の土地」と「公共事業の予定地」が重なることで、両者の権利が衝突する場面が生じます。
そこで、「該当地を売却する際は、まず行政に届出をしてください。お互いの納得のいく内容で売買できるか協議をしましょう。」というルールが定められています。
これは、行政が優先的に土地購入を検討できる「土地の先買い制度」と呼ばれています。ただし、行政への売却はあくまで協議が整った場合にのみ成立し、強制ではありません。
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公有地拡大推進法とは?届出の対象不動産、面積要件、控除制度など徹底解説
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