道路法とは?住宅不動産営業のための解説
1.建ぺい率とは?
1-1.結論
建ぺい率(けんぺいりつ)とは、敷地面積(土地面積)に対する建築面積の割合のことで、建築基準法によって定められています。住宅の防災性を高め、日照・通風・景観などを確保することを目的としています。
■制限の対象となる「区域」
- 都市計画区域内
- 準都市計画区域内
- 用途地域の指定のない区域のうち条例により定めれている区域内
これら以外の区域外では、建ぺい率の適用はありません。
以下、建ぺい率に関する専門知識を初心者でも分かるよう体系的に解説します。
1-2.もし建ぺい率の上限が無いと、どうなるか?
もし建ぺい率の上限が定められていなければ、敷地面積いっぱいに建物を建築することができるため、次のような問題が発生します。
- 隣家との距離が近く、火災時にすぐ燃え移ってしまう
- 建物が密集し、日当たりや風通しが悪くなってしまう
- 圧迫感が強くなり、街並みや景観が損なわれてしまう
実際、古くから発展した地域では、建築基準法が施行される以前に住宅が立ち並び、木造住宅が密集しているケースも少なくありません。
2.建ぺい率の制限まとめ
2-1.建ぺい率の上限(指定建ぺい率)
建ぺい率の上限は、「都市計画区域」および「準都市計画区域内」において適用されます(建築基準法第41条の2)。原則として、用途地域の種別に応じて建ぺい率の上限が定められています(建築基準法第53条第1項)。
ただし、用途地域の指定のない区域(いわゆる「白地地域」。用途地域の色がついていないことによる。)であっても、土地の利用状況に応じて建ぺい率の上限が定められる場合があります(建築基準法第53条第1項第6号)(建築基準法第68条の9)。
建ぺい率の上限が定められている場合、建築主はその上限を守る必要があります。具体的な建ぺい率の上限は次のとおりです。
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建ぺい率(建蔽率)とは?計算方法、緩和条件、調べ方など徹底攻略
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