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共有名義不動産の自己持分の売却相談に強い

共有名義不動産の売買、仲介に強い不動産会社社長

松原昌洙

中央プロパティーの松原昌洙さんは共有名義不動産の自己持ち分の売却を得意とする
共有名義不動産にまつわるトラブル解決2000件以上の実績で著書を出版

#chapter1

「とりあえず共有名義に」がトラブルのもとに

 株式会社中央プロパティーは東京駅直結丸の内オアゾ(丸の内北口ビル)内にある不動産会社。代表の松原昌洙さんが得意とするのは、共有名義不動産の売買、仲介です。相続が絡む複雑な不動産取引を数多く扱っています。

 さまざまな事情から、遺産分割において兄弟姉妹で不動産を共有するケースは少なくありません。しかし、「とりあえず“共有名義にしておく”“相続登記をせず、親の名義のままにしておく”といった措置が、後々トラブルを引き起こすことが多い」と言います。
 共有名義不動産でトラブルが起きやすい事例とは―――。松原さんが解説します。

「例えば、長男家族が実家で親と同居していたというケースです。長男は引き続き、そこに住みたいという意向を示しても、弟妹にも等分の権利があります。そこで、長男が弟妹の権利を買い取る、または弟妹に月々、家賃相当額を支払うといった方法を取れば、問題は起きません。しかし、長男にそこまでの経済的な余裕がなく、弟妹に何もしないまま住み続けたとき、弟妹が自分たちの権利を主張して、争いになるというわけです」

 実家が空き家になったとしても、「お金が必要だから売却して現金化したい」という人がいる一方、「先祖代々の土地家屋は守るべき」と主張する人がいるなど、兄弟姉妹間で事情や考え方が異なることで、もめることも。「特に兄弟姉妹間でお金の貸し借りがあったり、長年の感情のもつれがあると冷静な話し合いができず、こう着状態になりがちです。誰しもトラブルを子どもの代まで長引かせたくはないもの。資産整理が進まないことで、大きなストレスを抱えている方はたくさんいらっしゃいます」

#chapter2

共有名義不動産の自己持分のみを売却できる

 「相続する不動産があれば、トラブルは誰にでも起こる可能性がある」と松原さん。そこで知っておきたいのが、共有名義不動産を売却する方法です。それには、相続人全員の同意で土地・家屋を売却する、相続人のうち一人が他の相続人の持ち分を買い取る、自己の持分のみを売却する、という3つがあります。

 松原さんは、顧客の思いやこれまでの経緯にじっくり耳を傾け、トラブルの背景や心情に配慮しつつ、意向に沿ったベストな売却方法を提案します。
「兄弟間で解決をはかりたいという意向であれば、当社がご兄弟の間に入り、顧客の持分の買い取りを打診するなど、できるだけのことをします。不動産鑑定士が評価した適正価格を提示することで、兄弟全員が納得して、不動産の売却がスムーズにいくこともあります」
 
 しかし、実際に多いのは自己持分の売却です。それは松原さんの強みでもあります。
「『そんなことができるんですか?』と驚かれる方も多いですが、他の持分者の承諾も必要なく、自分の持分のみの売却が可能です」
 
 共有名義不動産の売却先は投資家です。まず、物件に関するリスクなどをまとめたリポートを配信。その上で、不動産鑑定士による評価額を目安に入札を行います。
「中には兄弟間で訴訟になっている物件もありますが、多くの投資家さんは、不動産そのものに投資する価値があるかどうかで判断します」
 投資家のネットワークも強みの一つ。通常の不動産売買で培った実績により、松原さんのリストには、日本全国はもとより、アジアを中心とした海外の投資家も名を連ねます。

 仲介手数料は、買主にのみ発生。売主の負担はありません。そのため、「安く買いたたかれるという心配は無用です。当社としても、投資家さんに高値をつけてもらったほうが収益につながるので、お客さまの『少しでも高く売却したい』という要望にもお応えでるように努めています」

複雑な案件が多いため、相談には親身に耳を傾ける

#chapter3

相続トラブルに悩む人の力になりたい

 「共有不動産の自己持分の売却をしたい」という相談から落札までは、およそ2週間。「投資家の方々は、さまざまなファンドで投資を行っているため、契約にはスピード感が大切です。しかし、心から納得した上で売却していただきたいので、価格に不満があったり、落札時点で迷いが生じたらキャンセルという選択肢もあります」
 また、不動産の取引は高額になるため、安心の担保として、契約時には弁護士が立ち会います。必要に応じて、司法書士、税理士の立ち会いも可能です。

 共有名義不動産の自己持分の売買仲介をスタートして7年。携わった件数はおよそ2000件です。複雑な案件に関わるのは、「相続トラブルで悩みながら、何もできないでいる人が多いという現状を何とかしたい」という思いから。実際、顧客は何年も相続トラブルに悩んできた人が多く、自己持分の売却を果たすと、「この解決法をもっと早く知っていれば、こんなに悩むこともなかった」「ようやく決着がついて、すっきりした」と、晴れ晴れとした表情を見せるそうです。
  
 取材時にも、親身に話に耳を傾けてくれる松原さんには、不動産取引を安心して任せられる誠実さを感じました。

(取材年月:2018年4月)

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専門家プロフィール

松原昌洙

共有名義不動産の売買、仲介に強い不動産会社社長

松原昌洙プロ

宅地建物取引士

株式会社中央プロパティー

遺産分割における共有名義不動産の自己持分のみの売買、仲介を取り扱う。複雑な案件でも、これまでの経緯や心情に配慮しながら取引を進める。買取とは異なり、「できるだけ高く売りたい」という要望にも応える。

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