確定申告 青色申告の特典 10万円控除とは? 〈渋谷区の税理士〉
前回は寡婦控除についてご説明いたしました。
今日は寡夫控除です。
寡夫控除とは、納税者本人が寡夫である場合に受けられる控除です。(控除額 270,000円)
以下の3つの条件を満たしていなければなりません。
① 妻と死別、妻の生死が不明、あるいは離婚後に単身で生活されている方。
② 生計を同じくする子供がいる方で、その子供の総所得金額が38万円以下の場合。
③ 合計所得金額が500万円以下の方。
また、寡夫控除には「特別の寡夫控除」はありません。