確定申告 青色申告の特典 10万円控除とは? 〈渋谷区の税理士〉
所得税の納税額が目を疑うほどの金額になってしまった。
ど~しよぉ。
◎ 「延納」することが出来ます。
ただし、納付する税金のに2分の1以上を3/15までに納付し、残りの税金は5/31までに納付することになります。
又この「延納」は、利子税が付きます。
◎ 振替納税にする。
振替納税にしてしまえば、引落日が4/22なので少し時間稼ぎが出来ますし、4/22までの利子税も掛かりません。
所得税の納税額が目を疑うほどの金額になってしまった。
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ただし、納付する税金のに2分の1以上を3/15までに納付し、残りの税金は5/31までに納付することになります。
又この「延納」は、利子税が付きます。
◎ 振替納税にする。
振替納税にしてしまえば、引落日が4/22なので少し時間稼ぎが出来ますし、4/22までの利子税も掛かりません。
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阿久津知幸(税理士)
阿久津会計事務所
比較的年齢層が高く、堅いイメージのある業界の中で、親しみやすさを全面に押し出す若手税理士。紹介が紹介へ繋がる仕事のサイクルは、その人柄や仕事の的確さを証明している。
阿久津知幸プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です
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