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阿久津知幸プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

非居住者も源泉徴収が必要? <渋谷区の税理士>

阿久津知幸

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先日、「海外のデザイナーさんに報酬を支払うのですが、源泉徴収をした方がいいのでしょうか?」というご質問を頂きました。

海外のデザイナーさんが非居住者であり、日本国内でのデザイン制作作業でなければ源泉徴収の必要はありません。

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阿久津知幸
専門家

阿久津知幸(税理士)

阿久津会計事務所

比較的年齢層が高く、堅いイメージのある業界の中で、親しみやすさを全面に押し出す若手税理士。紹介が紹介へ繋がる仕事のサイクルは、その人柄や仕事の的確さを証明している。

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