確定申告 青色申告の特典 10万円控除とは? 〈渋谷区の税理士〉
「税金を期限内に納付するのを忘れちゃった…。」
ど~なるでしょう?
答えは…。
「延滞税」が課せられます。
延滞税は、納期限の翌日から2月を経過する日までは年4.3%(平成22年度)。
納期限の翌日から2月を経過した日以降は年14.6%。
納税額によっては、かなりの延滞税を徴収されます。
納期限内に納付することも節税なんですね。
「税金を期限内に納付するのを忘れちゃった…。」
ど~なるでしょう?
答えは…。
「延滞税」が課せられます。
延滞税は、納期限の翌日から2月を経過する日までは年4.3%(平成22年度)。
納期限の翌日から2月を経過した日以降は年14.6%。
納税額によっては、かなりの延滞税を徴収されます。
納期限内に納付することも節税なんですね。
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阿久津知幸(税理士)
阿久津会計事務所
比較的年齢層が高く、堅いイメージのある業界の中で、親しみやすさを全面に押し出す若手税理士。紹介が紹介へ繋がる仕事のサイクルは、その人柄や仕事の的確さを証明している。
阿久津知幸プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です
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