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うっかり税金払うの忘れたら? <渋谷区の税理士>

阿久津知幸

阿久津知幸


「税金を期限内に納付するのを忘れちゃった…。」
ど~なるでしょう?

答えは…。
「延滞税」が課せられます。

延滞税は、納期限の翌日から2月を経過する日までは年4.3%(平成22年度)。
納期限の翌日から2月を経過した日以降は年14.6%。

納税額によっては、かなりの延滞税を徴収されます。

納期限内に納付することも節税なんですね。

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阿久津知幸
専門家

阿久津知幸(税理士)

阿久津会計事務所

比較的年齢層が高く、堅いイメージのある業界の中で、親しみやすさを全面に押し出す若手税理士。紹介が紹介へ繋がる仕事のサイクルは、その人柄や仕事の的確さを証明している。

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