外国人労働者の職場定着のための人材確保等支援助成金 外国人労働者就労環境整備助成コース

石川康浩

石川康浩

テーマ:外国人労働者の雇用をお考えの会社様へ


概要

外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などに関する知識の不足や言語の違いなどから、労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。そこで、国(厚生労働省)では、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成する制度を設けています。

主な受給要件

(1)外国人労働者を雇用している事業主であること
(2)認定を受けた就労環境整備計画に基づき、外国人労働者に対する就労環境整備措置(1及び2の措置に加え、3~5のいずれかを選択)を新たに導入し、外国人労働者に対して実施すること
①雇用労務責任者の選任
②就業規則等の多言語化
③苦情・相談体制の整備
④一時帰国のための休暇制度の整備
⑤社内マニュアル・標識類等の多言語化
(3)就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が15%以下であること
※外国人労働者数が2人以上10人以下の場合は、6ヶ月経過後の外国人労働者離職者数が1人以下であること
※外国人雇用状況届出(労働施策総合推進法)を適正に届け出ていること
※「具体的な取組(就労環境整備措置)」の選択メニュー①、②は、労働協約または就業規則に明文化することが必要となります

受給額

1受給要件をすべて満たした場合に、1制度導入につき20万円(上限80万円)が支給されます。
2支給対象経費
計画期間内に、就労環境整備措置を導入し実施した経費を対象となります。また、事業主から外部の機関又は専門家等(以下「外部機関等」という)に委託した場合は支払が完了した以下の経費を対象となります。
(1)通訳費
(2)翻訳機器導入費(雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限る)
(3)翻訳料(社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するのに要する経費を含む)
(4)弁護士、社会保険労務士等への委託料(但し、外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限り、顧問料等は含まない)
(5)社内標識類の設置・改修費(外部機関等に委託をする多言語の標識類に限る)

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石川康浩
専門家

石川康浩(社会保険労務士・行政書士)

Tokyo International Payroll Services / TIPS国際行政書士事務所

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