日本の永住許可ビザ申請に必要な3つの条件とは?

石川康浩

石川康浩

テーマ:外国人労働者の雇用をお考えの会社様へ


概要

既に在留資格を有する外国人で、在留資格の変更を希望する者又は出生等により在留資格の取得を希望する外国人が、永住者の在留資格への変更又は永住者の在留資格の取得を希望する場合に行う申請となります(アメリカでいうところのグリーンカードに当たります)。永住許可申請の際、以下の3つの条件があります。

1.素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること(要は警察のお世話になっていないことです)

2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

経済的に自立していることが求められ、納税状況や職業が審査されます(生活保護を受給してる場合は不可となります)

3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること
  特定の条件を満たす場合は短縮されることもあります
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと(交通違反など)
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法
  施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留
  していること
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

石川康浩
専門家

石川康浩(社会保険労務士・行政書士)

Tokyo International Payroll Services / TIPS国際行政書士事務所

「社会保険労務士・行政書士+英語対応」外資系企業や外国人雇用の諸課題にワンストップ対応が強み。在留資格申請、社会保険手続、給与計算、労務管理、海外本社への説明まで、正確かつ誠実にサポートします。

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

企業と外国人材の“架け橋”となる社会保険労務士・行政書士

石川康浩プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼