在留資格の種類~就労の可否と一般的な就労系在留資格~

石川康浩

石川康浩

テーマ:外国人労働者の雇用をお考えの会社様へ


外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)で定められている在留資格の範囲内において、日本での活動が認められています。従って、外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認する必要があります。
就労の可否に着目すると次の3種類に分けられます。

1.在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、特定活動(ワーキングホリデー、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士、ポイント制等)
尚、一般的な企業での雇用のケースが多いと考えられるものは次の3種類です。
①技術・人文知識・国際業務
コンピューター技師、自動車設計技師、通訳・語学の指導、為替ディーラー、デザイナー等
②企業内転勤
企業が海外の本店又は支店から期間を定めて受け入れる社員(活動は「技術・人文知識・国際業務」に掲げる物に限る。)
③技能
中華料理・フランス料理のコック等

2.原則として就労が認められない在留資格

文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在
「留学」及び「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方がアルバイト等の就労活動を行う場合には、地方出入国在留管理局で資格外活動の許可を受けることが必要です。
資格外活動の許可を得れば、「留学」の在留資格をもって在留する外国人の方については原則として1週28時間まで就労することが可能となります。また、 「留学」の在留資格をもって在留する外国人の方は、その方が在籍する教育機関が夏休み等の長期休業期間中については、1日8時間まで就労することが可能と なります。これらの就労は包括的に許可されますが、教育機関の長期休業期間等、具体的な許可の範囲については、「資格外活動許可書」により確認することが できます。
また、資格外活動の許可を得れば「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方についても、原則として1週28時間まで就労することが可能となりま す。事業主の方は、これらの在留資格を有する方を雇用する際には、事前に「旅券の資格外活動許可証印」又は「資格外活動許可書」などにより就労の可否及び 就労可能な時間数を確認する必要があります。
尚、これらの方にあっては、風俗営業等に従事することはできません。

3.就労活動に制限がない在留資格

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
これらの在留資格をもって在留する外国人の方は就労活動に制限はありませんので、自由に職業を選択することができます。
※「短期滞在」の在留資格により在留している日系人の方は、地方出入国在留管理局において在留資格の変更の許可を受けないと就労できません。

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石川康浩
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石川康浩(社会保険労務士・行政書士)

Tokyo International Payroll Services / TIPS国際行政書士事務所

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