在留資格「日本人の配偶者等」ビザ申請の際の3つのポイント

石川康浩

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在留資格「日本人の配偶者等」とは

日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人(両親のうちいずれか一方でも可)の子として出生した者が該当し、以下のようなメリットがあります。
1)就労制限がないので、どんな仕事も自由にできる
2)長期的に日本で安定した生活が可能となる
3)更新を重ねれば永住申請への道も開ける

申請の際の3つのポイント

1.結婚の信ぴょう性

結婚に至るまでの経緯(理由)を文書や写真・メールなどを交えてわかりやすくで説明すること※出入国管理庁では偽装結婚ではないかを確認してきます

2.収入

日本で安定的に生活してゆくことができるだけの収入や資産があること※証明書類としては住民税課税証明書、預貯金残高等

3.在留状況(過去の犯罪歴等)

それまでの在留資格外の活動はないか、就労可能な時間がある場合、オーバーワークになっていなかったか等

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石川康浩
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石川康浩(社会保険労務士・行政書士)

Tokyo International Payroll Services / TIPS国際行政書士事務所

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