外国人を雇う際のルールと雇用管理のポイント【社会保険労務士/行政書士監修】
社会保障協定とは
国際的な交流が活発化する中、企業から派遣されて海外で働くことや、将来を海外で生活される方が年々増加しています。海外で働く場合は、働いている国の社会保障制度に加入をする必要がありますが、日本から海外に派遣された企業駐在員等については、日本の社会保障制度との保険料と二重に負担しなければならない場合が生じています。また、日本や海外の年金を受け取るためには、一定の期間その国の年金に加入しなければならない場合があるため、その国で負担した年金保険料が年金受給につながらないことがあります。
社会保障協定は、以上を踏まえ、以下2点を目的として締結しています。日本は、アメリカ、中国、韓国、ブラジル、フィリピン等23カ国との間で協定が発効しています。
社会保障協定の目的
1.「保険料の二重負担」を防止するために加入するべき制度を二国間で調整する(二重加入の防止)
2.年金受給資格を確保するために、両国の年金制度への加入期間を通算することにより、年金受給のために必要とされる加入期間の要件を満たしやすくする(年金加入期間の通算)
各国との社会保障協定の内容について
各社会保障協定の内容は、多くの点で共通していますが、協定を締結する相手国の制度内容等に応じて、それぞれ対象となる制度等が異なる箇所があります。
例えば、英国、韓国、中国およびイタリアとの協定については、上記社会保障協定の2つの目的のうち「保険料の二重負担防止」のみとなります。
手続き
社会保障協定に関する手続等に関する情報は、日本年金機構のホームページに掲載されています。また、社会保障協定に関する手続きは最寄りの年金事務所に問い合わせることも可能です。
このように、社会保障協定は国際的な労働者の権利を守るために重要な役割を果たしています。




