公的年金(国民年金・厚生年金)の脱退一時金制度

石川康浩

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脱退一時金とは

日本国籍を有しない方が、国民年金、厚生年金保険(共済組合等を含む)の被保険者(組合員等)資格を喪失して日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。

1.国民年金の脱退一時金の支給要件

日本国籍を有していない
公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でない
保険料納付済期間等の月数の合計(※)が6月以上ある(国民年金に加入していても、保険料が未納となっている期間は要件に該当しません。)
老齢年金の受給資格期間(厚生年金保険加入期間等を合算して10年間)を満たしていない
障害基礎年金などの年金を受ける権利を有したことがない
日本国内に住所を有していない
最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない(資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以上経過していない)

2.厚生年金保険の脱退一時金の支給要件

日本国籍を有していない
公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でない
厚生年金保険(共済組合等を含む)の加入期間の合計が6月以上ある
老齢年金の受給資格期間(10年間)を満たしていない
障害厚生年金(障害手当金を含む)などの年金を受ける権利を有したことがない
日本国内に住所を有していない
最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない
(資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以上経過していない)

3.脱退一時金の請求手続き

日本から出国後に、脱退一時金請求書および必要な添付書類を日本年金機構等に郵送で請求することになります。
尚、出国前に請求手続きを行うことも可能です。その場合、お住まいの市区町村に住民票の転出届を提出した上で、転出届に記載された転出(予定)日以降に、脱退一時金請求書および必要な添付書類が日本年金機構等に到着するように郵送する必要があります。

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石川康浩
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石川康浩(社会保険労務士・行政書士)

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