有給休暇の買取りは違法か?~原則と例外~

石川康浩

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会社が従業員の有給休暇を買い取ることはできるか

有給休暇を買い取ることは、基本的に労働基準法第39条違反となり、法律上認められません(S30.11.30基収4718号)。
本来的に有給休暇の趣旨は、通常の賃金を支払って労働者に休暇を取得させて心身の疲労を回復させる目的があります。にも関わらず有給休暇を買い上げてしまうと、労働者は休暇を取得し心身の疲労を回復することができなくなってしまうというのがその理由です。

例外的に有給休暇の買取りが許される場合があります

有給休暇の買取りは上記の通り基本的にはNGですが、例外的に認められる場合があります。
まず、会社側が、労働基準法第39条に規定されている日数を超えるような有給休暇を与えている場合、法定分を超える有給休暇の買取りをすることは、違法ではないとされています。これは、労働基準法第39条は、同条に定める日数の休暇を取得させて労働者の心身の疲労を回復させることが趣旨であり、同条の日数を超える有給休暇を買い取ったとしても、上記の趣旨に反することにはならないといえるからです。例えば、労働基準法上10日の有給休暇が付与される労働者に対して、会社側がそれを上回る12日の有給休暇を与えていた場合に、法定分を超える2日分について買い取ることは、違法ではないということになります。
次に、有給休暇を未取得のまま退職する労働者の有給休暇の買取りをする場合も、違法ではありません(聖心女子学院事件(神戸地判S29.3.19労民集5巻6号782頁)。退職後は、労働者が有給休暇を取得することができないからです。
さらに、労働者が2年間有給休暇を使用せずに、結果的に時効となって消滅した分を買い取る場合も許されます。このような場合は、労働者は既に時効になった有給休暇を取得することができなくなっているため、買い取ったとしても、労働者の有給休暇の取得を妨げることはないからです。ただし、事業主には、未消化の有給休暇を買い取る義務まではないと考えられています(創栄コンサルタント事件(大阪地判H14.5.17労判828号14頁)。

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