外国人を雇う際のルールと雇用管理のポイント【社会保険労務士/行政書士監修】

石川康浩

石川康浩

テーマ:外国人労働者の雇用をお考えの会社様へ


外国人を雇う際には、さまざまな法的なルールや手続きが求められます。
このコラムでは、外国人を雇用するために必要なルールや手続きをわかりやすく解説します。企業の人事担当者や経営者の方々は必見です。

就労可能な外国人の雇用

外国人を雇用する場合、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で定められている在留資格の範囲内において、日本での就労活動が認められています。 事業主の方は、外国人の方を雇い入れる際には、外国人の方の在留カード又は旅券(パスポート)等により、就労が認められるかどうかをまず確認する必要があります。

外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職援助について

外国人労働者を雇用する事業主は、外国人労働者が日本の雇用慣行に関する知識及び求職活動に必要な雇用に関する情報を十分に有していないこと等が考えられますので、雇用する外国人労働者が有する能力を有効に発揮できるよう、職場に適応することを容易にするための措置の実施その他の雇用管理改善を図るとともに、解雇等で離職する場合の再就職援助に努めるべきものとされています。(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下「労働施策総合推進法」という)第7条)
会社が適切に対処するために必要とされる措置の具体的内容については、労働施策総合推進法に基づき、厚生労働大臣が定める「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(以下「外国人雇用管理指針」という)」(平成19年厚生労働省告示第276号)に定められています。

外国人雇用状況の届出について

労働施策総合推進法に基づき、外国人労働者がその能力を適切に発揮できるよう、外国人※を雇用する事業主には、外国人の雇入れ、離職の際に、その氏名、在留資格などについて確認し、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。
※日本国籍を有しない方で、在留資格「外交」「公用」以外の方が届出の対象となります。また、「特別永住者」は届出の対象にはなりません。
外国人雇用状況の届出方法については、該当する外国人が雇用保険の被保険者か否かによって、使用する様式や届出事項、届出期限などが異なりますので注意が必要です。

まとめ

上記の通リ、外国人を雇用するには法令に基づく手続きが欠かせません。
適切な雇用管理を行うことは、外国人労働者が安心して働ける環境を提供するためにとても重要です。
外国人労働者を雇用する際は、これらのルールを十分に理解しましょう。

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石川康浩
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石川康浩(社会保険労務士・行政書士)

Tokyo International Payroll Services / TIPS国際行政書士事務所

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