孫に贈与、ただ介護費用も心配
こんにちは。行政書士・FP・JADP認定終活ライフケアプランナーの河村修一です。
いよいよ12月も近づいてきました。今年もあっという間でした。
年をあければ、確定申告など令和7年2月17日から3月17日までになっています。
※参照国税庁 申告と納税
最近は、年収の壁の報道をよく見たり聞いたりします。
さて、103万円の壁とは?また、年収と所得は違うの?
例えば、アルバイトなどの給与所得者が年収103万円を超えると所得税は発生します。
ざっくり、収入から経費を差し引くと所得が求められます。自営業者などは必要経費を差し引くのですが、アルバイトなどの給与所得者は必要経費の代わりに給与所得控除を差し引きます。
所得から所得控除(基礎控除、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、医療費控除など15種類)を引いたものが課税所得になります。課税所得に税率をかけて求めます。
詳しくは国税庁 所得税の仕組みをご参照ください。
本人の所得税の他にインパクトがあるのが、親の所得控除の一つである扶養控除が適用できなくなる点です。例えば、大学生20歳の子供がいる場合、所得税63万円の控除があります。親の手取りに影響がります。
※参照国税庁 扶養控除
詳しくは、介護ポストセブン「103万円の壁…」をご参照いただければ幸いです。