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高額介護サービス費とは?

河村修一

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こんにちわ。介護費用等のご相談、相続手続き代行等のお金周りを中心とした業務を展開していますファイナンシャルプランナーで行政書士の河村修一です。
介護とお金のご相談
遺言作成、相続手続き代行のご相談
法人の方 創業融資・銀行融資などの資金繰りサポートのご相談

高額介護サービス費はご存知でしょうか。介護保険は医療保険と違い、介護保険証を事業者にみせてすぐに使えるサービスではありません。

介護認定を受ける必要があります。介護認定を受けると、介護サービスにかかる費用の自己負担が原則、1割で利用できます(一定の所得以上の人は2割または3割負担)。

原則、自己負担額1割といっても、夫婦二人で介護サービスを利用する等した場合、重くのしかかってきます。

そこで、毎月の自己負担額の上限が決まっています。その上限額を超えた場合には、2~3ヶ月後に超えた分が戻ってきます。これが高額介護サービス費です。

また、混同しやすいものに、居宅サービスを受けた場合、支給限度額があります。支給限度額は、要介護度に応じて上限額が決まっており、その上限額を超えてサービスを利用すると、超えた分は全額自己負担となり、上記の高額介護サービス費の対象にはなりません。

詳しくは、こちらをご参照ください。

介護ポストセブン「「80代の父の在宅介護にかかるお金が心配…

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専門家

河村修一(行政書士)

カワムラ行政書士事務所

<個人の方>には、「終活全般、介護費用・介護問題での親族間の合意書作成から遺言支援・任意後見契約支援、相続手続き」、ライフプランなどのマネー相談。<法人の方>には、「創業融資」等資金繰りのサポート。

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