介護ポストセブンで~在職老齢年金制度の見直し…~記事が公開されました
こんにちわ。介護費用等のご相談、相続手続き代行等のお金周りを中心とした業務を展開していますファイナンシャルプランナーで行政書士の河村修一です。
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高額介護サービス費はご存知でしょうか。介護保険は医療保険と違い、介護保険証を事業者にみせてすぐに使えるサービスではありません。
介護認定を受ける必要があります。介護認定を受けると、介護サービスにかかる費用の自己負担が原則、1割で利用できます(一定の所得以上の人は2割または3割負担)。
原則、自己負担額1割といっても、夫婦二人で介護サービスを利用する等した場合、重くのしかかってきます。
そこで、毎月の自己負担額の上限が決まっています。その上限額を超えた場合には、2~3ヶ月後に超えた分が戻ってきます。これが高額介護サービス費です。
また、混同しやすいものに、居宅サービスを受けた場合、支給限度額があります。支給限度額は、要介護度に応じて上限額が決まっており、その上限額を超えてサービスを利用すると、超えた分は全額自己負担となり、上記の高額介護サービス費の対象にはなりません。
詳しくは、こちらをご参照ください。
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