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65歳以上の第1号被保険者の介護保険料について

河村修一

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こんにちは。ファイナンシャルプランナーで行政書士の河村修一です。
介護とお金のご相談
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法人の方 創業融資・銀行融資などの資金繰りサポートのご相談

介護保険料は、65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の第2号被保険者に分かれます。

第1号被保険者の保険料は各自治体によって保険料は違ってきます。

また、世帯状況と前年の合計所得金額等をもとに保険料額が決められています。

特に、自営業者等、毎年所得が変動する人は、介護保険料の段階が変わる可能性があります。

さて、「4月から介護保険料アップ!・・・」についての記事がアップされました。
詳しくはこちらをクリック
https://kaigo-postseven.com/122123

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河村修一
専門家

河村修一(行政書士)

カワムラ行政書士事務所

<個人の方>には、「終活全般、介護費用・親族間の合意書作成から遺言支援・任意後見契約支援、相続手続き」、資産形成を含めたライフプランなどマネー相談。<法人の方>には、従業員の方へのFPサービス。

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