孫に贈与、ただ介護費用も心配
こんにちは。ファイナンシャルプランナーで行政書士の河村修一です。
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介護保険料は、65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の第2号被保険者に分かれます。
第1号被保険者の保険料は各自治体によって保険料は違ってきます。
また、世帯状況と前年の合計所得金額等をもとに保険料額が決められています。
特に、自営業者等、毎年所得が変動する人は、介護保険料の段階が変わる可能性があります。
さて、「4月から介護保険料アップ!・・・」についての記事がアップされました。
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