孫に贈与、ただ介護費用も心配
こんにちは。行政書士 ファイナンシャルプランナーの河村修一です。
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2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)が、2021年3月8日から申請が開始されます。詳細は一時支援金事務局ホームページになります。手続きのポイントの一つとして、中小法人・個人事業者等の方々は、申請する前に「登録確認機関」で事前確認を受ける必要があります。なお、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について」に記載されている中で、事前確認については、電話による質疑応答のみで、簡単に事前確認を受けることができる所属団体、事業性の与信取引先、顧問等の登録確認機関での事前確認を推奨しています。詳細はコチラ「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について」です。
「登録確認機関」では、不正受給や誤って受給してしまうことの対応として、申請予定者が①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認します。詳しくは「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について」で確認しましょう。また、申請期間(予定)は2021年3月8日から5月31日までとなっています。
※当事務所も「登録確認機関」に登録しています。