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満村哲司プロは四国放送が厳正なる審査をした登録専門家です

遺産分割②農地の遺産分割について

満村哲司

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テーマ:相続

遺産の分割、民法第七百六十八条第二項の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停又は同法第九百五十八条の二の規定による相続財産の分与に関する裁判によってこれらの権利が設定され、又は移転される場合(農地法第3条①十二)

基本的には農地を農地のままで売買・貸借(農地法第3条)、転用(農地法第4条、第5条)するときは農業委員会の許可若しくは届出が必要となりますが、上記の場合は農地法第3条の適用除外となっております。

よって農地の相続について遺産分割をするには農地法の許可は要しません。

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満村哲司
専門家

満村哲司(行政書士)

行政書士満村事務所

フットワークの軽さ、平均処理時間1カ月のスピーディーさで、希望に則した遺産分割に導きます。相続登記の義務化にも対応しており、相続人が増えて権利関係が複雑化した案件の手続きもサポートします。

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