数次相続とは
法定相続情報証明制度は、平成29年5月29日から全国の登記所(法務局)でスタートした制度です。
(手続の流れ)
1.必要書類の収集(戸籍謄本等)
2.法定相続情報一覧図の作成
3.申出書の作成・登記所への申出
1.の書類を元に作成・法務局の認証を受けた法定相続情報一覧図は戸籍謄本の束の代わりになり、相続登記だけではなく預貯金・株式等の相続手続きにも使用できます。
依頼することができる資格者代理人は、弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士です。