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戸籍と住民票との整合性について

満村哲司

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テーマ:相続

相続手続きの準備書類として、被相続人の住民票除票、各相続人の住民票がある。

被相続人の出生から死亡までの身分関係、親族関係を確認するのは戸除籍謄本であるが、

1.被相続人、相続人の現在戸籍と住所が違う場合に、本籍地記載の住民票若しくは戸籍の附票を取得することにより、戸籍との整合性を図る必要性がある。

2.印鑑証明書に記載されているのは氏名、生年月日、住所である。

3.遺産分割協議書には被相続人、全ての相続人の住所を記載する。

4.登記簿謄本に所有者のの住所を記載する。

等の理由により、被相続人の住民票除票、各相続人の相続人の住民票若しくは戸籍の附票が必要である。

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満村哲司
専門家

満村哲司(行政書士)

行政書士満村事務所

フットワークの軽さ、平均処理時間1カ月のスピーディーさで、希望に則した遺産分割に導きます。相続登記の義務化にも対応しており、相続人が増えて権利関係が複雑化した案件の手続きもサポートします。

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