相続登記義務化!徳島県の相続・遺言専門の行政書士です。相続手続きを放っておくとどうなるか、体験から語ります。
相続手続きの準備書類として、被相続人の住民票除票、各相続人の住民票がある。
被相続人の出生から死亡までの身分関係、親族関係を確認するのは戸除籍謄本であるが、
1.被相続人、相続人の現在戸籍と住所が違う場合に、本籍地記載の住民票若しくは戸籍の附票を取得することにより、戸籍との整合性を図る必要性がある。
2.印鑑証明書に記載されているのは氏名、生年月日、住所である。
3.遺産分割協議書には被相続人、全ての相続人の住所を記載する。
4.登記簿謄本に所有者のの住所を記載する。
等の理由により、被相続人の住民票除票、各相続人の相続人の住民票若しくは戸籍の附票が必要である。