許可申請をするにあたり注意すること
私は、市町申立による生活保護受給者の方の成年後見人をしています。
成年後見人には、
1.財産管理
2.身上監護
3.家庭裁判所への報告(初回報告、年1回の定期報告、終了報告)
の仕事があります。
定期報告は、成年被後見人の誕生月の翌月の10日までに、生活状況・財産状況について毎年自主的に報告するもので、裁判所から期限の連絡はありません。
遅れた場合には、解任の恐れがあります。
対応の都度行動を記録し、領収書やレシートをマメに整理していれば、直前でバタバタすることもありません。
自分の後見人としての活動について、書面で立証できるようにしておくことが大切です。